最近、土地売却等の依頼者が、高齢の方が多くなりましたねぇ。
2025年には、高齢者の5人に1人が認知症になるらしいです。
この判断力を奪う認知症は、不動産を所有している高齢者にとって深刻な問題です。
認知症になると、本人が不動産を貸したり、売却することができなくなります。
法律行為ができなくなるんです・・・・家族や肉親でも代理はできないんです。
本人に代わって法律行為をするためには、裁判所に申し立てて認められたりして、法律上、きちんとした形で代理人を立てる必要があります。
認知症に関する手続き等については、司法書士、弁護士さんに相談するといいでしょう。