不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

道路の位置づけ

2015-08-20 17:09:01 | 日記

お客様との話しの中で、建築基準法上の道路について、質問がありました。

道路といっても、建物を建築するためには、その敷地が、道路に2m以上接していなければなりません。

また、接する道路は、建築基準法に定められた道路でなければなりません。

次のような法的な位置づけがある道路です。

ア.建築基準法第42条第1項第1号の道路    イ.同条第1項第2号の道路    ウ.同条第1項第3号の道                  

エ.同条第1項第4号の道路  オ.同条第1項第5号の道路(位置指定道路)     カ.同条第2項道路

これらの道路に接していない敷地では、原則、建物が建てれないんです。

住宅用地を探す時は、これらについて、注意する必要がありますねぇ。