お客様との話しの中で、建築基準法上の道路について、質問がありました。
道路といっても、建物を建築するためには、その敷地が、道路に2m以上接していなければなりません。
また、接する道路は、建築基準法に定められた道路でなければなりません。
次のような法的な位置づけがある道路です。
ア.建築基準法第42条第1項第1号の道路 イ.同条第1項第2号の道路 ウ.同条第1項第3号の道
エ.同条第1項第4号の道路 オ.同条第1項第5号の道路(位置指定道路) カ.同条第2項道路
これらの道路に接していない敷地では、原則、建物が建てれないんです。
住宅用地を探す時は、これらについて、注意する必要がありますねぇ。