今日、土地売買に係る媒介契約を、売主様と締結しました。
土地を売るには買手を見つけなければなりません。
早く時価に近い値段で売りたいときは、宅地建物取引業者(不動産業者)に、土地売却の仲介を依頼して、市場に情報を流すのが
近道です。
仲介の依頼の仕方には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があり、宅地建物取引業者が不動産を売却しようとする者との
間で、次の内容について委任するため契約します。
①物件調査、②価格査定、③媒介契約の締結と書面の交付、④売買の相手方の探索、⑤売買の相手方との交渉、⑥売買契
約の締結と書面の交付、⑦決済、引渡し等です。
媒介契約は、要するに、不動産屋さんの役割を明確に、文書化するということですかねぇ・・・・・・。