農地法第3条による、農地の売買をしようとしたら、農業経営基盤強化促進法に基づく、使用貸借契約がなされていました。
小生、この農業経営基盤強化促進法という法律を初めて知りました。
農業経営基盤強化促進法とは、効率的かつ安定的な農業経営を育成するという目的を実現するため、農業経営の規模拡大、生産
方式・経営管理の合理化などを進めていく意欲のある農業経営者を総合的に支援するために、国が平成5年に制定したもので
す。
内容的には、「安心して農地を貸せる仕組み」と「効率的かつ安定的な農業経営を育成するための仕組み」となっています。
この法律によって、農用地を売買・貸し借りする場合には農地法の許可がいらないんですねぇ・・・・・。
ただし、市が、農地の売買、貸借等についての集団的な権利設定・移転計画である「農用地利用集積計画書」を作成し、公告し
てなければ、適用されません。
ですから、普通の農地売買に伴う、農地法第3条申請をするには、この土地の使用貸借契約を解除しなければ、許可がおりない
んですねぇ・・・・・。
なんか、めんどくさいですねぇ・・・・・。