不動産屋さんは、不動産を売買するときは、所有者の「権利証」の確認をします。
この「権利証」とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面です。
次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる、重要な書類です。
「登記済証」といわれるものですが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人
であることを確認するための本人確認手段の一つです。
しかし、不動産登記法が、平成16年6月に100年ぶりに大改正されました。
そこで、書面としての『権利証』の制度も変わりました。
これまでは、登記が完了すると、不動産の権利を取得した人には登記済証(登記所の印鑑を押した書類)が交付されていまし
た。これが、いわゆる「権利証」です。
これが法改正で、この「権利証」の制度がなくなり、登記が完了しても今までのような「権利証」は、交付されないこととなり
ました。
今後は、登記が完了すると、『登記識別情報』が通知されることになります。
登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。
これからは、この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。
つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提
示することが必要となります。
旧制度で、持っている「権利証」は、使えなくなるわけではありません。
今後もお持ちの「権利証」は、登記申請の際に必要となりますので、大事に保管してください。
今一度、所有されている不動産の「権利証」の確認をしてみましょう。
この「権利証」とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面です。
次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる、重要な書類です。
「登記済証」といわれるものですが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人
であることを確認するための本人確認手段の一つです。
しかし、不動産登記法が、平成16年6月に100年ぶりに大改正されました。
そこで、書面としての『権利証』の制度も変わりました。
これまでは、登記が完了すると、不動産の権利を取得した人には登記済証(登記所の印鑑を押した書類)が交付されていまし
た。これが、いわゆる「権利証」です。
これが法改正で、この「権利証」の制度がなくなり、登記が完了しても今までのような「権利証」は、交付されないこととなり
ました。
今後は、登記が完了すると、『登記識別情報』が通知されることになります。
登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。
これからは、この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。
つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提
示することが必要となります。
旧制度で、持っている「権利証」は、使えなくなるわけではありません。
今後もお持ちの「権利証」は、登記申請の際に必要となりますので、大事に保管してください。
今一度、所有されている不動産の「権利証」の確認をしてみましょう。