不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

売買契約に関する費用負担

2012-03-08 08:47:42 | 日記
 先日、農地(畑)の売買契約を締結しました。

 農地転用第5条の届出申請が必要になりました。

 さて、この申請に関する費用は、売主、買主どちらがもったらいいでしょうか。

 この他にも、測量費用等、契約に関わる費用負担は、どうでしょうかね。

 売買契約の締結に際しては、売買契約の費用を誰が負担するのかという民法558条の規定があります。

 この売買契約の費用というのは、売買契約書に貼る印紙、農地転用申請、測量等の費用などです。

 民法558条では、契約というのが両当事者の合意で成り立つものである以上、「売買契約に関する費用は、当事者双方が等し

 い割合で負担する。」ものとしています。

 これらを、実態に合うような費用負担にするため、売買契約書では、必ず、売主、買主の費用負担を明記します。

 これを明記しないと、すべて折半となってしまいますので、注意が必要です。