今日、知合いの方から、相談を受けました。
隣地の境界が分からないので、隣地の所有者に立ち会いを求めても、応じてもらえない。ということでした。
そこで、法務局の所管で、筆界特定制度があることを伝えました。
この制度は、筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた
上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。
「筆界特定を必要とするケース」は、次のようなケースがあります。
1.隣接地所有者による筆界の確認や立会いへの協力が得られないとき。
2.隣接地所有者と筆界の位置につき意見の対立が生じたとき。
3.隣接地所有者が行方不明であったり、死亡していて相続人の存在が明らかでない場合等、筆界の立会いができないとき。
4.土地所有者同士は積極的に立会い協議するものの、筆界が不明のとき。です。
この制度はあくまでも「筆界」の「特定」で、所有権に関する境界線や借地境界線の特定を求めてることはできません。
本人で申請することもできますが、筆界特定申請を代理することを業とできるのは、土地家屋調査士、弁護士、認定司法書士の
資格をもつ人です。
筆界特定の申請に関する相談窓口は,最寄りの法務局又は地方法務局ですので、一度お尋ねください。
隣地の境界が分からないので、隣地の所有者に立ち会いを求めても、応じてもらえない。ということでした。
そこで、法務局の所管で、筆界特定制度があることを伝えました。
この制度は、筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた
上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。
「筆界特定を必要とするケース」は、次のようなケースがあります。
1.隣接地所有者による筆界の確認や立会いへの協力が得られないとき。
2.隣接地所有者と筆界の位置につき意見の対立が生じたとき。
3.隣接地所有者が行方不明であったり、死亡していて相続人の存在が明らかでない場合等、筆界の立会いができないとき。
4.土地所有者同士は積極的に立会い協議するものの、筆界が不明のとき。です。
この制度はあくまでも「筆界」の「特定」で、所有権に関する境界線や借地境界線の特定を求めてることはできません。
本人で申請することもできますが、筆界特定申請を代理することを業とできるのは、土地家屋調査士、弁護士、認定司法書士の
資格をもつ人です。
筆界特定の申請に関する相談窓口は,最寄りの法務局又は地方法務局ですので、一度お尋ねください。