保健福祉の現場から

感じるままに

医療事故調査の行方

2013年11月19日 | Weblog
医療法改正による「医療事故に係る調査の仕組み」資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000028974.pdf)はみておきたい。第三者機関の「医療事故調査・支援センター」メンバーがどうなるか、注目される。医療には不確実性が避けられず、「中立性・透明性・公正性・専門性の観点」が最重視であるのはいうまでもない。将来的に、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第二十五条に基づく立入検査;医療監視(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20120712_01.pdf)では、新たな制度による医療事故調査報告も目にすることになるであろうが、医療安全の向上に役立てたいものである。
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