米国特許改正法のセミナーを受講してきました。
米国特許改正法のセミナーを受講する機会はありますが、今回のセミナーは一味違います。
それは、出願・権利化だけでなく、訴訟に関する詳しい説明があったことです。
知財コンサルの仕事をしていると、訴訟の知識は欠かせません。
今回のセミナーでは、「先の使用の抗弁」「当事者の併合」「マーキング」「弁護士鑑定」「補足審査」「ベストモード」についての説明がありました。
訴訟に影響する重要な改正点なので、これからジックリ勉強したいと思います。
出願・権利化関連では、「発明主義から先願主義へ」が最大の関心事でしょうね。
この改正に関して、何が先行技術となるのかが日本の特許法と異なるところがあるので注意が必要ですね。
それは「有効出願日から遡って1年以内に開示された先行技術に関する例外(102条(a)(1)の例外)です。
→「第三者による開示がなされる前に、発明者または共同発明者によって、もしくは発明者または共同発明者から情報を得た者により公表された場合は、第三者の開示も先行技術にならない」
この規定は日本とは違いますね。
先発明主義の名残でしょうか。
施行規則や審査基準等は、これから作成されるということなので、注視していきたいと思います。
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米国特許改正法のセミナーを受講する機会はありますが、今回のセミナーは一味違います。
それは、出願・権利化だけでなく、訴訟に関する詳しい説明があったことです。
知財コンサルの仕事をしていると、訴訟の知識は欠かせません。
今回のセミナーでは、「先の使用の抗弁」「当事者の併合」「マーキング」「弁護士鑑定」「補足審査」「ベストモード」についての説明がありました。
訴訟に影響する重要な改正点なので、これからジックリ勉強したいと思います。
出願・権利化関連では、「発明主義から先願主義へ」が最大の関心事でしょうね。
この改正に関して、何が先行技術となるのかが日本の特許法と異なるところがあるので注意が必要ですね。
それは「有効出願日から遡って1年以内に開示された先行技術に関する例外(102条(a)(1)の例外)です。
→「第三者による開示がなされる前に、発明者または共同発明者によって、もしくは発明者または共同発明者から情報を得た者により公表された場合は、第三者の開示も先行技術にならない」
この規定は日本とは違いますね。
先発明主義の名残でしょうか。
施行規則や審査基準等は、これから作成されるということなので、注視していきたいと思います。
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