熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

特許法 vs 独占禁止法

2011-11-04 17:35:41 | Weblog
キヤノンが自社製のインクジェットプリンターで、非純正インクカートリッジを使えない仕様にしたのは独禁法違反に当たるとして、非純正品を製造販売する2社が、非純正品をシャットアウトする装置の搭載差し止めを求める訴訟を2日、大阪地裁に起こしたそうです。

原告はプレジール(大阪)とエステー産業(東京)です。

この2社などが製造販売していた別の非純正品については、キヤノンの特許権を侵害しているとして販売差し止めを命じた知財高裁の判決が9月に確定しています。

今回の訴訟は、キヤノンが今年3月以降発売した新機種プリンターに赤外線フィルターを搭載したため、可視光を発するキヤノン純正品は使用できるが、赤外線を発する非純正品のカートリッジは使用できなくなったので、これらの機種の販売差し止めと損害賠償を求めるものです。

原告は「われわれは純正品よりも安い汎用品を提供しており、排除すれば消費者の利益が損なわれる。健全な競争で社会に貢献したい」と話しているそうです。

特許権による他社製品の排除が独占禁止法の私的独占に該当するのか、ということが争われることになりますね。

インクジェットビジネスは、プリンタ本体では利益を求めず、インク等の消耗品で利益を挙げるというビジネスモデルを採用しているので、独占禁止法違反と認定されるとプリンタメーカーは辛いでしょうね。

純正品のインクの値段は、非純正品のインクの値段の2倍程度していますので、高すぎるのではという気がしないでもないですね。

個人的な希望としては、非純正品の価格の3割増し程度まで抑えてくれれば、プリンタメーカー戦略を認めても良いのですが。

裁判の結果に注目していきましょう。





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