平成28 年度弁理士試験から短答試験と選択試験が変更されますね。
現行の短答試験は、科目別の得点は問わず、総合点のみで合否の判定を行っていますが、平成28 年度試験から試験科目別に合格基準を導入するそうです。
これにより、総合点による判定に加え、1科目でも合格基準を下回った場合、短答式筆記試験は不合格となります。
合格基準としては各科目の40%程度を想定しています。
今までのように、条約は苦手だから捨て問題で、特許法で頑張ればいいや、という戦略は取れなくなりますね。
選択科目における選択問題は各科目の基礎的な分野に集約されるので、勉強の範囲が狭くなり、負担が少し減ります。
短答試験で少し難しくなり、選択試験で少し優しくなるというバランスを考慮した改正でしょうか。
どちらにしても受験生にとっては試験制度の変更で惑わされる日々が続きそうです。
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現行の短答試験は、科目別の得点は問わず、総合点のみで合否の判定を行っていますが、平成28 年度試験から試験科目別に合格基準を導入するそうです。
これにより、総合点による判定に加え、1科目でも合格基準を下回った場合、短答式筆記試験は不合格となります。
合格基準としては各科目の40%程度を想定しています。
今までのように、条約は苦手だから捨て問題で、特許法で頑張ればいいや、という戦略は取れなくなりますね。
選択科目における選択問題は各科目の基礎的な分野に集約されるので、勉強の範囲が狭くなり、負担が少し減ります。
短答試験で少し難しくなり、選択試験で少し優しくなるというバランスを考慮した改正でしょうか。
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