特許法102条3項の実施料相当額の算定についての論文を書き上げて投稿しました。
実施料相当額の算定方法は、損害概念をどのように考えるのか、被疑侵害者の利益のどの程度をどのような理由で特許権者に分配するのか等、数多くの論点を含んでいます。
この論文では、裁判例を分析して、実施料相当額の算定方法についての私案を提示しています。
論文査読後に掲載が認められましたら、ブログで紹介したいと思います。
当初の計画では、今年の4月末までに書き上げることになっていましたが、諸々の事情で半年遅れてしまいました。
今年もあと残り3ヶ月、次の論文作成に取り掛からなければいけません。
間接侵害、職務発明、共同研究に関する論点を選んで論文を作成する予定ですが、何が良いのか迷いますね。
今月中旬までにテーマを決めないと、年末までに書き上げることができなくなるので、少々焦っています。
何について書こうかな〜。
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実施料相当額の算定方法は、損害概念をどのように考えるのか、被疑侵害者の利益のどの程度をどのような理由で特許権者に分配するのか等、数多くの論点を含んでいます。
この論文では、裁判例を分析して、実施料相当額の算定方法についての私案を提示しています。
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当初の計画では、今年の4月末までに書き上げることになっていましたが、諸々の事情で半年遅れてしまいました。
今年もあと残り3ヶ月、次の論文作成に取り掛からなければいけません。
間接侵害、職務発明、共同研究に関する論点を選んで論文を作成する予定ですが、何が良いのか迷いますね。
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