ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

職務上の発明は誰に帰属するか

2010-04-23 15:52:11 | 労務情報

 「特許を受ける権利」は発明者が有するとされ(特許法29条)、これは、従業員がその職務において発明した場合でも原則として適用される。しかし、職務発明の場合は、一定の要件の下に、会社がその権利を譲り受けることが可能とされている。

 その要件とは、まず、雇用契約書や就業規則等に「会社が権利を承継する」旨を定めてあること、そして、発明者に対して相当の対価を支払うことだ。

 “相当の対価”というのが悩ましいところではあるが、「利益創出額×発明者の貢献度」という算式で計算されるのが一般的だ。青色LEDの200億円というのは別格としても、会社業績を左右するほどの発明であれば、“残業代”程度の対価で済ましてしまうのは許されまい…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする