おはようございます。税理士の倉垣です。
登記なくして対抗できる第三者
不動産に関する所有権などの物権の変動は、登記がないと第三者に対抗できないのが原則ですが、判例によると次に掲げる者には、登記がなくても対抗できることとされています。
1、背信的悪意者
2、不法行為者
民法709条による故意または過失によって他人に損害を負わせた者に対しては、登記はなくても損害賠償の請求ができます。
3、不法占拠者
4、無権利者
5、故意または強迫によって登記申請を妨げた者
6、他人のため登記申請をする義務がある者
民法177条によれば、不動産に関する物権の変動は、登記法の定めるところによりその登記をしなければ、第三者に対抗することができないこととされています。そして、対抗できない第三者は善意の第三者だけでなく悪意の第三者も含まれます。
しかし判例は、「当期の欠缺を主張する正当な利益を欠く人々」をその第三者の範囲から除外しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
登記なくして対抗できる第三者
不動産に関する所有権などの物権の変動は、登記がないと第三者に対抗できないのが原則ですが、判例によると次に掲げる者には、登記がなくても対抗できることとされています。
1、背信的悪意者
2、不法行為者
民法709条による故意または過失によって他人に損害を負わせた者に対しては、登記はなくても損害賠償の請求ができます。
3、不法占拠者
4、無権利者
5、故意または強迫によって登記申請を妨げた者
6、他人のため登記申請をする義務がある者
民法177条によれば、不動産に関する物権の変動は、登記法の定めるところによりその登記をしなければ、第三者に対抗することができないこととされています。そして、対抗できない第三者は善意の第三者だけでなく悪意の第三者も含まれます。
しかし判例は、「当期の欠缺を主張する正当な利益を欠く人々」をその第三者の範囲から除外しています。
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