おはようございます。税理士の倉垣です。
がん保険(普遍的加入)
法人契約のがん保険において、保険金の受取人を被保険者である従業員等とした場合の課税関係は次のようになります。
1、保険料に対する課税
特定の従業員等のみを対象にした保険であれば、その保険料はその従業員等の給与となります。そうでなければ保険料に対して所得税の課税はありません。
2、普遍的加入
特定の従業員等を対象にしたものでないということは、必ずしも全員を同じ条件で対象にしなければならないというわけではありません。
加入範囲と加入割合で妥当性を判断します。
(1)加入範囲
加入者につき、その法人の従業員等につき不当な差別をつけてはいけません。例えば、「部長以上」や「男性のみ」とかがその例でしょう。
しかし、年齢、職種等につき差を設けることは許されると思われます。
(2)加入割合
その法人の全員の従業員か又はそれに近い相当数の従業員の加入が必要です。
所得税基本通達36-31
(注2)
(1)保険加入の対象とする役員又は使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、特定の従業員等のみの加入とはされない。
(2)役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、その保険料は給与として課税される。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragkai.jp
がん保険(普遍的加入)
法人契約のがん保険において、保険金の受取人を被保険者である従業員等とした場合の課税関係は次のようになります。
1、保険料に対する課税
特定の従業員等のみを対象にした保険であれば、その保険料はその従業員等の給与となります。そうでなければ保険料に対して所得税の課税はありません。
2、普遍的加入
特定の従業員等を対象にしたものでないということは、必ずしも全員を同じ条件で対象にしなければならないというわけではありません。
加入範囲と加入割合で妥当性を判断します。
(1)加入範囲
加入者につき、その法人の従業員等につき不当な差別をつけてはいけません。例えば、「部長以上」や「男性のみ」とかがその例でしょう。
しかし、年齢、職種等につき差を設けることは許されると思われます。
(2)加入割合
その法人の全員の従業員か又はそれに近い相当数の従業員の加入が必要です。
所得税基本通達36-31
(注2)
(1)保険加入の対象とする役員又は使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、特定の従業員等のみの加入とはされない。
(2)役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、その保険料は給与として課税される。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragkai.jp