税理士 倉垣豊明 ブログ

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譲渡制限株式

2007-10-16 08:13:45 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、新会社法で譲渡制限株式の取り扱いがどのように変わったかを、旧商法と比較しながら簡単にまとめてみました。

承認請求の相手 譲渡制限の株式
旧商法 取締役会 すべての株式
新会社法 原則:株主総会(取締役会設置会社は取締役会)
例外:定款で別段の定めができる
株式の一部についてのみの譲渡制限も可能

上の表のように、株式の譲渡の承認申請の相手は、旧商法では、取締役会のみであったのが、新会社法では、原則は株主総会(取締役会)ですが、定款で別段の定めをすることができます。別段の定めとは、例えば次のようなものです。
イ、株主間の譲渡には承認を要しない
ロ、特定の属性を有する者に対する譲渡については、その承認権限を代表取締役等に委任するか、あるいは承認を不要とする
ハ、取締役会を設置している会社において、承認機関を株主総会とすること

また、旧商法においては、株式の譲渡制限はすべての株式に付けるか、付けないかの2者択一しかありませんでしたが、新会社法では、ある種類の株式のみ譲渡制限を付けることもできるようになりました。

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