おはようございます。税理士の倉垣です。
平成19年の税制改正で、従前の「特定の居住用財産の買替えの特例」が平成21年まで3年間延長されました。
この特例を確認しておきましょう。
1.個人が平成5年4月1日から平成21年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において所有期間が10年超の一定のもの(譲渡資産)の譲渡をした場合において、その譲渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の12月31日までの間に、その個人の居住の用に供する家屋又はその家屋の敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利で一定のもののうち国内にあるもの(買換資産)の取得をし、かつ、その取得の日からその譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間にその個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べが認められています。
2.交換
上記1の特例は、居住用財産の交換の場合にも認められています。
3.譲渡年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、その取得の日の属する年の翌年12月31日までにその取得をした買換資産をその個人の居住の用に供する見込みであるときにもこの居住用財産の買替え特例の適用は認められています。
譲渡資産と買換資産の詳しい内容については次のブログでご説明します。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
平成19年の税制改正で、従前の「特定の居住用財産の買替えの特例」が平成21年まで3年間延長されました。
この特例を確認しておきましょう。
1.個人が平成5年4月1日から平成21年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において所有期間が10年超の一定のもの(譲渡資産)の譲渡をした場合において、その譲渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の12月31日までの間に、その個人の居住の用に供する家屋又はその家屋の敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利で一定のもののうち国内にあるもの(買換資産)の取得をし、かつ、その取得の日からその譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間にその個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べが認められています。
2.交換
上記1の特例は、居住用財産の交換の場合にも認められています。
3.譲渡年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、その取得の日の属する年の翌年12月31日までにその取得をした買換資産をその個人の居住の用に供する見込みであるときにもこの居住用財産の買替え特例の適用は認められています。
譲渡資産と買換資産の詳しい内容については次のブログでご説明します。
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