税理士 倉垣豊明 ブログ

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有価証券の譲渡対価の額(残余財産の分配)

2012-11-02 06:28:58 | 新会社法
有価証券の譲渡対価の額(残余財産の分配)

1、有価証券の譲渡
有価証券の譲渡には、売買だけでなく、あらゆる法的原因による所有権の移転や消滅が含まれます。
したがって、合併や残余財産の分配も有価証券の譲渡とみなされる。

2、みなし配当の控除
上記1の有価証券の譲渡の対価の額からは、みなし配当の金額は控除される(法人税法61条の2第一項1号カッコ書き)。

3、設例(残余財産の分配)
A社は、B株(簿価:4,500千円)を所有していたが、その法人が解散し残余財産の分配金として5,000千円(源泉所得税1,000千円を含む)を取得した。なお、A社の株式所有割合に対応するB社の資本等の額は3,000千円であった。

みなし配当の金額:5,000千円-3,000千円=2,000千円
譲渡損失:(5,000千円-2,000千円)-4,500千円=▲1,500千円

注1、みなし配当金額については受取配当金敷金不算入、源泉所得税については所得税額控除の適用ができる。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

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