厚生労働省は8月7日、新型コロナウイルス感染症の軽症者や無症状者について、自宅療養の要件を緩和した。
「1人暮らしで自立生居ができる」「同居者に喫煙者がいない」などに当てはまる人は、ホテルなど宿泊施設での療養が困難であれば自宅療養が可能となる。
感染再拡大に伴い宿泊施設を十分に確保できていない自治体があるためで、自宅療養の対象を明確にして施設不足を補う。
軽症者は宿泊施設が基本との方針は維持する。
加藤厚労相が同日の記者会見で明らかにした。要件緩和により療養先の調整を担う保健所の負担軽減も図る。
感染者の多い地域では保健所の判断により、自宅療養が増える可能性がある。
厚労省は患者の容体急変時に迅速に対応するため、医師や看護師らによる健康管理を徹底するよう都道府県などに要請し、医師会などへの外部委託も可能とした。
厚労省のまとめによると、7月29日時点で全国の自宅療養者は1686人。
宿泊先を調整中の684人と合わせると感染者全体の約3割を占め、直近では4割近い水準になっているという。
加藤氏は、宿泊施設での療養が基本との方針を「変更するつもりはない」と強調し「現下の状況を踏まえ、適切に自宅療養を実施していくことが求められている」と語った。
自宅療養が可能な対象者
- 1人暮らしで自立生活ができる人
- 同居者に喫煙者がいない人
- 同居者に重症化リスクがある高齢者などや医療・介護従事者がいる場合は、生活空間を完全に分けられる人
- 風呂やトイレの使用時に感染予防策を講じることができる人
※外出せずに自宅療養に専念してもらうため、食事の配達や医療専門職による健康管理が必要
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます