内閣府から昨日都道府県知事あてに法改正の通知が発出された。能天気なマスコミから一切の報道はなかった。
どんな通知かというと、
本日、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 52 号。以下 「改正法」という。)が公布されました。施行は公布から6月以内で、別途政令で定める 日からとなります。
貴職におかれましては、下記の改正内容を御理解の上、施行に向けて必要な準備を行っ ていただくとともに、貴都道府県内の市町村に周知いただきますようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に基づく技 術的助言として発出するものであることを申し添えます。また、下記中の条文番号は特に 断りがない限り、改正法による改正後の活動火山対策特別措置法(昭和 48 年法律第 61 号。以下「法」又は「活火山法」という。)のものです。
役所の文章は、わかりにくい。地方自治法のくだりは、わかっている人には、ああそうかと理解出来るが、読み飛ばしてしまう。
要は、今回の法改正は、昨年9月に発生した御嶽山噴火災害の教訓や、火山災害の特殊性など を踏まえ、活動火山対策の強化を図るべく、火山地域の関係者が一体となって、登山者を 含めた警戒避難体制の整備を行うものであるという、趣旨で改正したものだ。
日本の法律は、皆事後法に近い、先を見据えて法律を作るなんてことは誰も取り組まない。だから、最初に被害に遭うと法律の保護下にない。国会で色々議論されているが、頭の固い議員が想定して法律を作る議論なんて所詮無理。いつかしっぺ返しが来るだろう。赤字になってから考える。侵略されてから考える。赤珊瑚を根こそぎ取られてから考える。そんなでいいのかな。と思う次第。
どんな通知かというと、
本日、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 52 号。以下 「改正法」という。)が公布されました。施行は公布から6月以内で、別途政令で定める 日からとなります。
貴職におかれましては、下記の改正内容を御理解の上、施行に向けて必要な準備を行っ ていただくとともに、貴都道府県内の市町村に周知いただきますようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に基づく技 術的助言として発出するものであることを申し添えます。また、下記中の条文番号は特に 断りがない限り、改正法による改正後の活動火山対策特別措置法(昭和 48 年法律第 61 号。以下「法」又は「活火山法」という。)のものです。
役所の文章は、わかりにくい。地方自治法のくだりは、わかっている人には、ああそうかと理解出来るが、読み飛ばしてしまう。
要は、今回の法改正は、昨年9月に発生した御嶽山噴火災害の教訓や、火山災害の特殊性など を踏まえ、活動火山対策の強化を図るべく、火山地域の関係者が一体となって、登山者を 含めた警戒避難体制の整備を行うものであるという、趣旨で改正したものだ。
日本の法律は、皆事後法に近い、先を見据えて法律を作るなんてことは誰も取り組まない。だから、最初に被害に遭うと法律の保護下にない。国会で色々議論されているが、頭の固い議員が想定して法律を作る議論なんて所詮無理。いつかしっぺ返しが来るだろう。赤字になってから考える。侵略されてから考える。赤珊瑚を根こそぎ取られてから考える。そんなでいいのかな。と思う次第。