長尾たかしの・・・未来へのメッセージ

自民党衆議院議員長尾たかしのブログ。平成11年からネット上で情報発信を継続。サラリーマン生活を経て政界へ。

子供手当てについて(外国人への給付手続きの対応)・・・4

2010-04-04 13:06:15 | 社会保障・税
いろいろなご意見を心から感謝したいと思う。

外国人に対する給付についは、国籍条項というか、居住者要件、生計監護要件、申請手続き等を精査する必要がある。海外居住者へのバラマキとご指摘を頂かないように改正するべき。バラマキとは、十分足りているところに無駄に加えていくこと。また、加えてはならないところに加えていくことをさすのだと思う。今回の場合は、後者に当たり、これは排除していかなければならない。この議論は現在厚生労働委員会、また党内でも、燻りから発火へと成長していると思う。

では何故実施という政治的判断をしたか。以前にも記したが、我が国の社会保障制度は高齢者に手厚く実施された。ある意味、子供には選挙権はなく、その親御世代よりも50代以上の方が選挙によく行く、という判断があったかどうかは知らないが、子供政策は後回しにされた。先進国において我が国の子供政策への予算配分は最低ランク。13,000円の給付が実現されても追いつかず、26,000円でようやく水準並み。外国人問題は厳然と存在するも、政治的判断をしたということである。これには当然異論があると思う。また、よく指摘されるのは何故6月なのかということ。参議院選挙対策といわれるが、児童手当の支給が6月10月2月。これに合わせることで地方自治体の事務的負担を極力少なくしようというのが理由。また、26,000円の現金給付は他国に比べ現物給付とのバランスが悪く、今後一年をかけて現物給付とのバランスを検討していく。自治体にとっては現金給付の予算ではなく、例えば給食の無料化、子供の医療費無料化、その他現場の判断で自由な子供政策に使える予算として給付するなどの現物給付を求める議論も始まっている。今、私としては八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市にはこのあたりの意見集約をしているところである。


22年度の子供手当て給付に際し、厚生労働省から地方自治体に通知した事務の取り扱いについては以下のとおり。現場の意見集約はこれからなので、これが十分ではないとは思っている。23年度は以下も含め、居住要件を課すことを検討する。

1. 外国人の海外に居住する子供の扱いについては、平成22年度は確認を厳格化。
(ア) 監護については少なくとも年2回以上子供と面会が行われていることとし、これをパスポートなどにより確認すること。尚、今までの児童手当では文通等でも可とされていた。
(イ) 親と子供の間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に一度は継続的に行われていることを銀行の送金通知等により確認すること。これまでの児童手当では、現金ではなく生活上の物品を送付するケースや第三者が現金を届けるケースも認められていた。また、継続的に送金を行う場合の頻度の目安も国から指示されていなかった。
(ウ) 勤務等の別居の自由が消滅したときは再び起居を共にすることが必要であるという取り扱いを撤廃し、来日前は親と子供が同居していたことを居住証明書等により確認すること。これまでの児童手当では、確認されていなかった。
(エ) 手当ての受給のみを目的として監護や生計関係の実質を備えていないと疑われる事実については厳正に対応する。

2. 証明書類の統一化
(ア) 提出に必要な「監護及び生計に関する申立書」及び証明書類を統一化し、厳格な確認を行う。
・「日本国外に居住する子供に係る監護及び生計に関する申立書」
・公的機関による出生証明書(子供との続柄が確認できるもの)
・公的機関による住居証明書(来日前の子供との住居関係を含む)
・パスポートの写し
・送金通知等
※今までは、提出を求める証明書を国から示していなかった。

3. 第三者による翻訳書の添付
(ア) 申立書及び証明書にはにほんごによる翻訳書を添付すること。
(イ) 翻訳書は国内に居住する第三者の翻訳に限り、その者の署名、押印、連絡先の記載を求めるとともに、市町村から照合した場合には必要な対応を求めること。
これまでは、翻訳の添付を求めるのみであった。

4. 外国人が出国した場合の対応
・受給者である外国人が再入国許可を受けて出国した場合、有効期間内に再入国をしなかった場合には、受給権を出国した日に遡及して消滅させ、手当ての返還を行うという取り扱いを徹底すること。

5. 地方公共団体からの相談窓口の設置、不正に関する情報交換・提供の徹底。
(ア) 厚生労働省に地方公共団体からの相談窓口を設けること。
(イ) 証明書の不正があった場合や不正が疑われる場合には、地方公共団体間で情報提供を共有できるよう、都道府県を通じて国に報告を行い、国はこれを情報提供すること。


以上、まずは現状で対応すべきことをしっかりと実行することで社会通念上妥当とされる正しい手当ての実施をしていく。

次回は、児童手当の国籍条項が何故撤廃されたのかについて記そうと思う。
コメント (78)
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