中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

休職・復職Q&A⑧ 

2024年03月14日 | 情報
Q; 従業員70人ほどの卸売業で、総務部長をしています。
精神疾患をり患して休職中の従業員についてです。
休職中の従業員が会社や産業医との連絡・面談の求めに応じません。
対応方法をご教示ください。
また、連絡を開始するタイミングや方法についてもアドバイスを求めます。

A;〇原則として、休職期間に入る際には、当該従業員に対して、
休職・復職についての就業規則の説明や休職中の生活の心得などを説明し、
会社側との連絡の必要性と、その手段を打ち合わせておくことが求められます。
なお、休職者は、会社側の説明も「うわのそら」といった状況でしょう。
ですから、併せて同内容を文書にして交付するようにしてください。

〇それでも、休職者は、会社側が期待する行動、反応が伴わない場合があります。
まず、当該従業員が、なぜ、会社や産業医との連絡・面談の求めに応じないのか、その理由を解明することが必要です。
一般的に、小職は、休職者が会社や産業医との連絡・面談の求めに応じないのは、誤解や無理解から生じているものと考えています。

〇急性期の症状が、会社や産業医との連絡・面談の求めに応じないようにさせているのか、産業医と打ち合わせてください。
もし、そのようなことが推認できるのであれば、しばらく様子をみることも必要でしょう。
さらに、会社側との連絡、コミュニケーションがとれるよう、
産業医を通じて当該従業員の主治医に依頼することも試みてください。

〇その後、診断書の定期的な提出により、症状が安定期に入ったことが確認できれば、
改めて、会社や産業医との連絡・面談の求めに応じるように説得してみてください。

〇安全配慮義務の履行の観点から、会社側と休職者との連絡を絶やさないことは、会社側に強く求められる業務です。

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