中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

健康診断を受けぬ従業員

2016年01月27日 | 情報

これまで、会社側の問題を紹介してきましたが、本日は従業員側の問題です。
会社には、健康診断の実施義務があります。
一方で、従業員には、健康診断の受診義務があります。
従って、健康診断の受診率は、100%でなければなりません。100%になるはずです。
ところが、現実は100%にならないのです。
健康管理部門の担当者が、必死に努力しても(決して、オーバーな表現ではありません)、
健康診断を受診しない従業員が、どの企業、事業所にもいるのです。
しかし、労働者が健康診断を受診していないと、労働者に健康上のトラブルが生じた場合、
会社側は安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
しかも、理由を問わず会社側の責任を問われます。ご注意ください。
参考となる資料が見つかりませんでしたので、過去のブログ記事から紹介します。
同様な対策を講じている事例を、数例耳にしましたが、効果はてきめんのようです。

(参考)健康診断受けぬ社員、上司賞与も減額
12.12.27

 2012年12月24日 読売新聞より
コンビニエンスストア大手ローソンは、社員が健康診断を受けなかった場合、
社員と直属の上司の賞与(ボーナス)を減額する制度を2013年から導入する。
社員の健康維持によって業務の効率を上げるのが目的で、同社は「人件費の削減が目的ではない」と説明している。
同社は13年春の健康診断を受けなかった社員に対し、まず3回程度、受診するよう促す。
それでも14年2月までに受診しない社員に対して、14年5月末に支給されるボーナスの15%分、
その上司は10%分を減額する措置を取る。
同社は年に1回、春に健康診断を行っているがしかし、定期健康診断を受診しないとボーナスを減額する措置には問題もあります。
多分、記事のようにストレートに結びつけるのではなく、ボーナスは業績給の性格がありますから、
業績評価の一部に「定期健康診断の受診」があって、
定期健康診断を受診しない従業員は、この項目が零点となり、結果としてボーナスが少なくなるという、ことなのでしょう。
また、上司まで類が及ぶのは、どうなのでしょうか?これも上記と同じように、直接的に結びつけるのではなく、
上司としての部下の監督責任評価が低くなり、結果として賞与の額に影響が出る、ということなのでしょう。
いずれにしても、運用を間違えると労使間の対立にもなりかねませんので、労使間の緊密な話し合いが必要になります。

 

 


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