淑徳高校教諭が自殺 部活顧問で長時間労働、労災申請へ
2019.12.19 産経
学校法人「大乗淑徳学園」(東京都板橋区)が運営する淑徳高校(同)の男性教諭(32)が
9月に自殺していたことが19日、分かった。
遺族側は部活動の顧問業務などに伴う長時間労働や過重労働が原因の過労死だったとして、
年明けにも労災申請する方針。
男性は昨年4月から1年契約の特任教諭として、同校に勤務。
物理の担当のほか、吹奏楽部の顧問を務めていた。
今年6月から頭痛などの体調不良を訴え始め、9月18日に自殺を図り、22日に亡くなった。
自宅のパソコンに4月以降、日々の始業・終業時間が記録され、
6月は260時間、7月は241時間に及んでいた。
副校長に顧問業務の負担軽減を訴えていたものの変わらず、
9月14日には文化祭をめぐるトラブルがあり、翌日から有給休暇を取っていた。
同学園と教員の間には、時間外労働(残業)や休日労働に関する労使協定(三六協定)が締結されておらず、
男性の遺族や同僚教諭数人は19日、池袋労働基準監督署に協定未締結や残業代の未払いを申告した。
同学園は「教員が亡くなったことは非常に残念。それ以上のコメントは差し控える」としている。
労基法第116条(労働基準法の適用事業の範囲)
労働者を1人でも使用しているすべての事業または事務所(以下「事業」といいます)が適用を受けます。
ただし、同居の親族のみを使用する事業および家事使用人には適用されません。
労基法第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、
第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間
(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に
関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる。