中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

明29日から5月5日まで、休載します

2021年04月28日 | 情報

毎年恒例となっていますが、
明29日から5月5日までのゴールデンウイーク期間中は、当ブログを休載します。
再開は、5月6日(木)です。
よろしくお願いします。

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労働安全衛生体制は大丈夫?

2021年04月28日 | 情報

新型コロナウイルス感染症の拡大に歯止めがかかりません。
しかし、このような状況にあっても産業保健活動を停滞させたり、先送りさせてはなりません。
「いや、それどころじゃないよ」という言い訳はできません。
御社の場合は、どのようにされいますか?
以下、どうしても対応しなければならない事項を列挙します。

1.(安全)衛生委員会等の開催
(安全)衛生委員会については、新型コロナ禍にあっても、法令に基づき毎月1回以上開催する必要があります。
ですから、開催に当たっては、いわゆる“三つの密”を避け、換気・消毒など、十分な感染防止対策を講じてください。
なお、衛生委員会は情報通信機器を用いたオンラインでの開催も認められています
(基発0827第1号 令和2年8月27日 情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び
第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について)。

開催に当たっては、
・映像や音声の送受信が常時安定していること、
・円滑な意見交換が即時に行われること、
・各委員の資料の共有方法や意見の表明方法が周知徹底されていること
などに留意してオンラインにおいても、安全衛生に係る問題が十分に調査審議されるようにしなければなりません。

2.(安全)衛生委員会等での審議事項
(安全)衛生委員会では、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進を図るための対策、
労働災害の原因及び再発防止対策のうち衛生に関すること等を調査審議することに変わりはありません。
審議事項として、健康診断、職場環境、長時間労働、ストレスチェック等が挙げられます。
特に、コロナ禍においては、どのようなコロナ対策をとっていくのか、会社の方針を明確にしておくことが大切です。
具体的には、次のような審議内容が考えられるでしょう。

(1)健康状態の管理
出勤時には、検温、PCR検査等を実施します。
また、在宅時における健康管理をどのようにするのか産業医のアドバイスのもとに進め方を決めます。
従業員には、定期的な報告を求めます。
(2)コロナ感染者が発生した場合の対応
保健所・濃厚接触者への連絡方法、消毒作業を依頼する業者の選定等、
り患を疑われるような場合の対応要領も検討の上、従業員に周知します。
(3)健康診断の実施(3.項に詳述)
産業医のアドバイスを受けながら、毎年委託している健診機関と、
コロナ対策が万全を期しているか確認のうえ、実施します。
(4)テレワークに伴うVDT症候群の発生予防
パソコンの作業時間や休息時間の設定等テレワークに伴い、パソコンの作業時間や休息時間の設定等を決め、
VDT症候群の発症を予防します。
(5)テレワークにおける作業環境の整備
加えて、机、いす、照度、室温、窓(日照)、空調等の環境がテレワークを行う環境に適しているか、
従業員の作業環境を守ります。 
なお、事務所衛生基準規則 事務所衛生基準規則 第二章 事務室の環境管理(第二条-第十二条)を参考にして、
執務環境を整備してください。
(6)メンタルヘルス
長引くテレワークによる精神的ストレス対策、加えて産業医を中心とした産業保健スタッフによる相談体制を
構築してください。
(7)感染症対策
新型コロナ下にあっても、インフルエンザの予防接種、手洗い・うがいの徹底、マスク等の備品管理は必要です。

3.健康診断の実施
コロナ禍にあっても健康診断の実施は、義務です。
労働安全衛生法等に基づく健康診断については、いわゆる“三つの密”を避け、
十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、実施してください。

なお、健康診断実施に当たり、労働者が新型コロナウイルス感染症を気にして受診を控えようとしている傾向が
あります。従って、健康診断の会場では換気や消毒を行うなど感染防止対策に努めていることを説明するとともに、
受診を促してください。
(参考)「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」
(公益社団法人全国労働衛生団体連合会等)

http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20200514_ko.pdf

新型コロナウイルス感染拡大のリスクがある状況では、健康診断に行くことを躊躇する人もいるでしょう。
しかし、従業員の健康を守るために健康診断は適切に行われるべきであり、
過度に受診を控えることは健康上のリスクをもたらす危険があります。
健康診断の会場や医療機関では、換気や消毒といった感染防止対策が十分に行なわれています。
コロナ禍であっても労働安全衛生法等に基づく健康診断を実施し、従業員の健康を保持促進しなければなりません。
感染リスクから受診を控えようとする社員には、健康診断を実施すべき理由をしっかりと説明し、
理解してもらう必要があります。

4.産業医の業務
健診後の措置、長時間労働者、ストレスチェック高ストレス者の面接指導、通常の健康相談等、
健康管理業務を、メールや書面による郵送のほか、情報通信機器を用いて、遠隔で実施することも可能になりました。
ただし、情報通信機器による面接指導の実施要領については、(安全)衛生委員会などで調査審議し、
従業員に対して事前に周知します。

5.職場巡視の実施
・職場巡視は条件付きで2か月に1回実施しなければなりません。
・加えて、リモートワーク中の従業員の健康管理も重要です。

(追加)産業医の委嘱
労働安全衛生法において、常時50人以上の労働者が働く事業場では産業医を選任することが義務付けられています。
これは当然ことなのですが、新型コロナウイルス感染拡大で、すっかりその存在を忘れていませんか。
そう云えば、産業医の先生はどうなっているのでしょう、と突然気が付くような状況になっていませんか?
この際ですから、産業医の委嘱内容を再確認してはどうでしょうか。
そして委嘱料金や委嘱内容について疑問があれば、何なりと質問しても構わないでしょう。

産業医は事業場と従業員の中間にあり、従業員の健康の保持・増進を図らなければなりませんから、
産業医は事業場の業容と従業員の健康状況を熟知しなければなりません。

作業方法や作業環境が人体に有害の恐れのあるときは、
直ちに労働者の健康障害を防止する処置を講ずる必要があります。
(安全)衛生委員会会議に出席して意見を述べることも出来ます。

加えて重要なのが産業医面談です。特に長時間残業者には、法令+就業規則の範囲で
産業医面談を実施しなければなりません。(安衛法第66条の8,9、安衛則第52条の2~8)

 

 

 

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