中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

精神疾患と労災に関する一考察(3)

2016年11月30日 | 情報

さて、仮説の提唱です。「精神障害の労災件数はもっと多いはず」と考えます。

理由1. 
厚労省ポータルサイト「こころの耳」において、相談件数上位2項目(15.4.16 こころの耳事務局長情報)は、
①職場の人間関係
②ハラスメント
だそうです。当然の結果ですよね。殆どが、仕事上の人間関係の問題ということでしょう。
即ち、相談の多くは、労災事案に該当するのではと推認できます。 

理由2.
データとしては、少し古くなりますが、厚労省も信憑性が高いと評価して引用しています。 
それは、特定非営利法人・自殺対策支援センターライフリンク 「自殺実態白書2008」です。
それによると自殺の危険経路は、ほとんど、業務上の理由がはじまりです。
①配置転換→過労+職場の人間関係→うつ病→自殺
②昇進→過労→仕事の失敗→職場の人間関係→うつ病→自殺
③職場のいじめ→うつ病→自殺

理由3. 
前述したように、会社側は、例え労災に該当と推認するも、私傷病として処理しているようです。
ですから、労災事案が隠されてしまうのです。

理由4. 
厚労省は、ストレスチェックを義務化しました。
繰り返しになりますが、理由は、職場での問題が多いから、です。
ストレスチェックを義務化した背景は、冒頭に紹介しましたが、厚労省もこのことは理解しているようです。
以下その証拠です。

ストレスチェック制度実施マニュアル67頁には、高ストレスの要因について、
「高ストレス状況では、一般的には、職場や職務への不適応などが問題となりうることから、面接実施者は、
基本的には、ストレスの要因が職場内に存在することを想定して、云々」とあります。
即ち、上記文章の「職場や職務への不適応など」及び「ストレスの要因が職場内に存在する」という表現からは、
多くは業務上の要因で、うつ病等の精神疾患をり患するものと読み取れます。
因みに、このことを厚労省の担当課に電話で問い合わせたところ、
「一般的には、という表現は、そのような理由で使っているのではない」との回答でした。
では、どのような理由で、「一般的には」という言葉を使用したのでしょうか?

また、余談ですが、ストレスチェックに要する、中小規模の事業場・企業の費用負担は、ばかになりません。
それでも、業務上の問題が「一般的」であるから、ストレスチェック制度を導入したのではないのでしょうか?

ストレスチェック制度の市場規模は、100億円単位と言われています。
ということは、この費用をストレスチェックを実施する各企業が負担することになるのです。
因みに、このことは、ストレスチェック制度の検討会でも取り上げられています。
厚労省の当時の担当課長は、検討委員からストレスチェックに関する費用増についての問題提起に対し、
それは「民民の問題」であると「明解に」回答しています。
ところが、この発言は、検討会の公式記録には記載されていませんが、
小生も傍聴していましたので、担当課長の発言ははっきりと記憶しています。
即ち、厚労省は、「民民の問題」であると委員の発言を一蹴したのは、
企業の費用負担が増えても、ストレスチェック制度は必要であると考えたからではないでしょうか。

 (4)へ続く

 

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