中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

2311事業場で違法残業

2016年03月03日 | 情報

2311事業場で違法残業 厚労省が是正勧告「指導徹底」
産経新聞 2月24日

厚生労働省は23日、長時間労働が疑われる5031事業場のうち、
半数近い45・9%の2311事業場で違法な時間外労働が確認され、是正勧告を行ったと発表した。
このうち38事業場では月200時間を超える時間外労働が行われていた。
厚労省は「いわゆる“ブラックバイト”や健康を損なう恐れのある長時間労働に対しては今後も監督、指導を徹底したい」と話している。
厚労省は昨年11月、過労死による労災請求があったり若者の使い捨てが疑われたりする5031カ所の事業場に集中取り締まりを実施。
その結果、全体の7割以上の3718カ所で、労働関連法令への違反が確認された。
違法な時間外労働のほか、適正な残業代が支払われていなかったり、
長時間労働を行った従業員への医師の面接指導が行われていなかったりした。
是正勧告を受けたコンビニエンスストアでは、最長で月約200時間の時間外労働が確認されたうえ、
時間外労働をした際に払わなくてはならない割増賃金が社員に支払われていなかった。
アルバイトに対しては「交代を待つ時間は労働時間ではない」として、月10時間ほど少ない時間で賃金が計算されていた。

平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
~重点監督を実施した事業場の約半数にあたる2,311事業場で違法な残業を摘発~
平成28年2月23日 【照会先】労働基準局 監督課
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html

厚生労働省では、このたび、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における
重点監督の実施結果について取りまとめましたので、お知らせします。

今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の指示の下、
長時間の過重労働による過労死に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、
労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。
その結果、3,718事業場で労働基準関係法令違反を確認したほか、
約半数にあたる2 ,311 事業場で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。
厚生労働省では今後も、月100時間を超える残業が行われている事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、
過重労働の解消に向けた取組を積極的に行っていきます。
【重点監督の結果のポイント】
1 重点監督の実施事業場: 5,031 事業場
このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。
2  主な違反内容 [ 1 のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
(1)違法な時間外労働があったもの:  2,311 事業場( 45.9 % )
うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を超えるもの   : 799事業場(34.6%)
うち月150時間を超えるもの: 153事業場( 6.6%)
うち月200時間を超えるもの:     38事業場( 1.6%)
(2)賃金不払残業があったもの: 509 事業場( 10.1 % )
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  675 事業場( 13.4 % )
3  主な健康障害防止に係る指導の状況 [ 1 のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
(1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:  2,977 事業場(59.2 %)
うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの:1,772事業場(59.5%)
(2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,003 事業場( 19.9 % )
※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。
[参考]平成 26 年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」の重点監督では、監督指導を実施した 4,561 事業場のうち、
3,811 事業場(全体の 83.6 %)で労働基準関係法令違反が認められた。
別添 監督指導事例
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000113054.pdf
別紙 平成27年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000113401.pdf

 

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