中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

SC(ストレスチェック)制度の準備情報・質問編⑮

2016年03月14日 | 情報

Q:SCの質問票に、弊社独自の質問を数項目追加したいのですが、可能でしょうか?
または、質問しても良い、質問してはいけない、ということはあるのでしょうか?

A:結論は、マニュアル31ページ以降に示されている、職業性ストレス簡易調査票(57項目)または同(23項目)を、
そのまま使用してください。

この質問は、本当に多いのです。
マニュアル31ページには、「ただし、これらは、法令で規定されたものではありませんので、
各事業場において、これらの項目を参考としつつ、衛生委員会で審議の上で、各々の判断で項目を選定することができます。」とあります。
ですから、「社長のことを好きですか?」「勤めている会社のことを好きですか?」「定年までこの会社に勤めたいですか?」等々、
一見、自由のようですが、マニュアル同ページに、
「※ ただし、各事業場において、独自の項目を選定する場合にも、規則に規定する3領域に関する項目をすべて含まなければなりません。
また、選定する項目に一定の科学的な根拠が求められます。」とあります。
即ち、独自の質問を質問票に加える場合、厚労省は、「一定の科学的な根拠」、すなわち「エビデンス」を求めています。
しかし、一民間企業に、「一定の科学的な根拠」を示すだけのメリットを見出すことはできません。
しかも、多額の費用と、時間を投入しなければ、「一定の科学的な根拠」を示すことができません。

なお、余談ですか、「一定の科学的な根拠」の「一定の」の意味がわかりませんね。
小生は科学の素人ですが、「一定の科学的な根拠」に△はありません、〇か×だけのはずです。
有識者に質問しても、納得できる回答が返ってきません。

 

コメント
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