goo blog サービス終了のお知らせ 

一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

昔だったら「ホテルオークラ」

2008-07-12 | よしなしごと

財務省が仮眠室の拡充検討 居酒屋タクシー問題受け
(2008年7月12日(土)09:39 共同通信)

国家公務員の「居酒屋タクシー」問題を受け、不正の温床となった職員のタクシー利用を減らすため財務省が仮眠室の大幅拡充を検討していることが12日、分かった。問題発覚後、長距離をタクシーで帰宅する財務省職員の実態も批判されたため、同省は深夜タクシー利用の抜本的削減に乗り出す。
また、現在、深夜に運行している官舎行きのバスを増便し「午前3時発」の便を設定する案も出ている。

僕は居酒屋タクシー自体は、電車があるうちに使ったり料金の水増し請求をしているのでもない限り乗る側としては悪くないと思うので、野党やマスコミが次のネタに飛びつくまでじっとしていればいいと思うのですが、どうも我慢が苦手なようです。

仮眠室を作っちゃうと、仮眠中は勤務扱いとして時間外勤務料の支給すべきでは、という論点が出てきますね。
それを遮断するには絶対に仮眠中は呼び出さない、ということになりますが、(それが現実的に可能だとしても)今度はそもそも仮眠室の面積が一定以上あると用途制限にひっかかるとか、建築基準法上全館の消防設備を改修する必要が出てくる可能性もあります。

また、あまり快適で利用者が増えると、今度は税金の無駄遣いだから利用者に課金しろ、という声が出てくることも考えられます。
でもそうすると、今度は旅館業法に違反する可能性もあります。


あまり小手先のことはやらずにいたほうがいいと思うのですが・・・

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ニワトリ?卵?

2008-07-11 | まつりごと

BBCのBreaking News

Israel 'ready to act' over Iran
(15:22 GMT, Thursday, 10 July 2008 16:22 UK)

Israel's defence minister has warned of his country's readiness to act against Iran if it feels threatened. In a strong statement, Ehud Barak said Israel had "proved in the past that it won't hesitate to act when its vital security interests are at stake".

背景としては極東ブログ原油高騰にまつわるきな臭い話を参照(ちょうど読んだ後でした)。

私は外交のことはてんで素人なので、チキンレースの一環なのか、イスラエルが「国是」である空爆ポリシーを表明しただけなのか、原油高騰にからむ「与太話」にかこつけて相場に「織り込み済み」にしておきたいのかよくわかりません。

北朝鮮の核開発をめぐる6ヶ国協議も、ちょっと広めの構えで考えるべきなのかもしれませんね。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国家公務員は一枚岩?

2008-07-11 | よしなしごと

財務省から外務省に出向の4人、訓戒や注意
(2008年7月10日(木)21:49 朝日新聞)

外務省は10日、財務省から出向中の職員4人が財務省勤務時に公費でタクシーに乗った際、ビールなどの提供を受けていたとして、外務省の内規に基づく厳重訓戒や厳重注意の処分にしたと発表した。

え??

出向中だからって「財務省勤務時」の行為を「外務省の内規」に基づいて処分できるのでしょうか?

出向先である外務省の指揮命令に反した行為ならともかく、出向元に勤務していた当時の行為に対する懲戒権があるというのは直感的には理解しがたいものがあります。

それとも国家公務員というひとくくりの雇用関係にあるので、可能なのでしょうか?

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

携帯電話の価格表示

2008-07-10 | あきなひ

携帯電話を買うのに2時間もかかってしまいました。
いまやパソコンを買うより難しいです。


携帯を買い換えようとビッ○カメラで物色しているとsoftbank phoneの気に入った機種のところにこんな価格表示が。

 

そういえばナンバーポータビリティ制度ができたりして、端末を安売りして料金で回収するのでなく端末代金と通話料を分けるようになったんだな、などと思い出しながら、でもこれなら月々2000円割引になるので1080円×24=25920円ということか、などと計算して申し込むことにしました。

実家の親用でほとんど使わないので、これに基本使用料980円なら通話料入れても前より安いワイなどと計算した結果です。

ただ、いろいろ説明を聞くと、○○プランも加入するのが条件、とのように細かい条件がついて雪だるま式に料金が高くなります。
でもまあ、それは初月だけでやめてしまえばいいらしいのでふんふんと聞いていると、最後のほうで

「2000円割引は携帯の分割払い価格でなく月々の利用料(基本料金+通話料)からなので、月の利用料金が2000円未満の場合は割引もそれが上限になります」

という説明が。
おいおい、話が違うじゃねーかよ、それならほとんど使わない人は損するって話?それならこれ買うメリットないじゃん、と文句を言って他のキャリアなどと再度比較をする羽目に。

ところが各社料金プランが微妙に違うのでこれまたやっかい。今はauなので、そのまま機種変しようとすると、従来契約の機種変だと加入できるプランが限られていて基本料が安いのには入れないとかいろいろ・・・

そうこうしているうちに、応対している店員が

「一括払いもあって、それは端末価格が安くなりますよ」

とのこと。
値段いくら?と聞くと、36540円。
分割払いの総額(1080+2000)×24=73920円の半額以下です。
分割払いの「サービス分」控除後の価格との比較だと 、1080×24=25920円です。
結局月々の差額は(73920-25920)÷24=2000と「サービス料」分と同じになります。

要するに分割払いの金利分を利用料からサービスすることで、ヘビーユーザーの初期負担を減らして囲い込もうという料金体系なんですね。
逆に

ということで、結局一括払い(それにビッ○ポイントカードで10%のポイントももらえます(笑))で契約をしました。
これまで都合2時間ぐらいかかりました。

やれやれです。
ホント年寄りにはついていけないですね。


買った後もどうも釈然としない思いが残り、分割払いを前提にして商品価格を提示するのって不当表示じゃない?と思いよく見ると下のほうに小さい字で

  • 上記価格は、新スーパーボーナス(24回の割賦払い)にご加入された場合の価格です。
  • その他、12回の割賦払い、もしくは一括払いでの購入も可能です。販売員におたずねください。
  • 特別割引は分割支払金を除く月々の利用料金から割引されます。ご利用料金が特別割引額に満たない場合、特別割額・実質負担は変動となります。また、お支払い期間中に解約・契約変更・買い増しされると特別割引はなくなります。

と書いてあります。
くそ~

それでも、24ヶ月の分割払いにすると支払額が2倍って年利換算だと単利で50%、複利でも40%を越えるので、利息制限法の上限金利とかとは関係ないのか?という疑問も。

家に帰って調べると、このような「割賦販売」について、割賦販売法では割賦販売の手数料(要するに分割払い分の割増率)については制限がないものの、経済産業省からは出資法に定める範囲内に収めるよう通達が出ていてそれが実質上限になっているとのことでした。
でも(利息制限法でなく)出資法でも29.2%が上限だったのではとさらに調べると、出資法5条の本則の上限は年109.5%(!)になっていて、2項で「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」つまり貸金業者の上限が29.2%なんですね。
ソフトバンクは貸金業者でないから109.5%が上限になるのでしょう。

でも、いまひとつ納得できないので(←我ながらしつこい性格(苦笑))表示をもう一度みると、

現金販売価格/支払総額:73,920円
分割支払金:3,080円 支払回数24回
支払期間:26ヶ月 実質年率:0%

とあります。

これって端末の現金販売価格=一括払い価格が73,920円と読めますよね。
脇に青地に白抜きで「新規(割賦払い)」とありますが、じゃあ一括払いの価格はどこにあるんだ、と。
さらに「実質年率:0%」とあれば、分割でも一括でも同じ、と考えますよね。
これも割賦販売独特の表記法なのでしょうか。


softbank phoneは当初価格表示で公取委に勧告を受けましたし、ビッ○カメラもサービス残業で摘発されたばかりなのでコンプライアンスには気をつけていると思うのでこのへん弁護士等に確認済みなのかもしれませんけど、やはりどうもおかしいように思います。


 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Where the Hell is Matt?

2008-07-08 | 動画・画像

ちょっと息抜きを。

YouTubeで450万以上のアクセスを得た"Dancing"という動画

Matt Hardingというクリエーターが世界中の街角とか海岸とか砂漠とかで奇妙なダンスを踊る、というものですが、本人だけでなく周りで一緒に踊っている地元の人の楽しそうな姿と癒される音楽でちょっぴり幸せな気分になれます。 


The NewYork Timesの記事によると、最初は記念写真代わりにデジカメの数秒の動画を撮り貯めたものを編集したところから始まったそうです。

音楽はHarding氏の友人の作った曲に、Googleで働く彼のガールフレンドがYouTubeで見つけたバングラデシュ出身の17歳の少女がインドの詩人タゴールの詩を乗せてベンガル語で歌っているものだそうです。
浮遊感のあるいい曲です。
(米国のAmazon.comのアカウントがあればMP3が$0.89でダウンロードできます<こちら>)

2003年以来何回かバージョンアップしてはいますが、続編を作るかについてはharding氏曰く

“I wouldn’t want to make another video unless there was something to say that I hadn’t said,” he explained. “I’m going to see if there’s something more to be done, but if not, I’m happy with what there is. I don’t want to pop the bubble.”

こういう考えをする人だから、こういうどことなくほんわかした作品がつくれたのかもしれませんね。
(自分でもこういう言い回しができるようになるとかっこいいんですが・・・なんて言う前にサビを落とさないと・・・)


PS 
東京ではメイド姿の女の子(NYTの記者に言わせると"some oddly costumed waitresses in Tokyo")と踊っていて、やはり・・・という感じです(苦笑)

コメント (8)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

『決算書の暗号を解け!』

2008-07-07 | 乱読日記
勝間和代氏の本。『効率が10倍アップする新・知的生産術』を読んだときについでに買っていたのですが、ちょっと僕には「濃すぎる」感じがして放置してました。

細野祐二氏の『公認会計士vs特捜検察』を読んだ後『法廷会計学vs粉飾決算』を読む前に勉強のために呼んでみることにしました(こうやって肝心な本が後回しになっていきます(笑))。


一言で言うととてもわかりやすい良書です。

さすが本職の部分ということもあるのでしょうが、この手の会計学の本には珍しく、難しいことをわかりやすく説明してくれています。
「知識を教える」のでなく「考え方の筋道を説明する」というスタイルのために、読みながらすっと頭に入ってきます。

ブームに乗って書かれたM&Aや企業価値評価の解説本などの多くは、この本の爪の垢でも煎じたほうがいいかもしれません。
書店でパラパラとめくっても、"EBITDA"などの概念をもっともらしく教えるがためだけに書かれて実際は役に立たなそうな本がけっこうあります。


本書はわかりやすい分内容は財務分析の入り口程度なのかもしれませんが、ちょっと読み始めた『法廷会計学vs粉飾決算』も、日興コーディアルについていえば最初はこのレベルの分析での「違和感」がきっかけになっています。

また、副題に「ダメ株を見破る投資のルール」とあるように、個人の株式投資のためには十分(十二分)な内容だと思います。
(それとも普通の個人投資家は決算短信を読み込むようなことを日常的にやっているのでしょうか・・・(汗))


ところで、この本の帯には著者の写真があるのですが、他の本も含めて露出戦略を徹底しているのも勝間氏らしいです(僕のような素直でない人間対してはそういうのは逆効果なんですが)。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

死人に口座あり

2008-07-06 | よしなしごと

罰当たりなタイトルですが話は深刻です。

76歳孤独死、8カ月後の今も家賃 UR、主なき口座から
(2008年7月6日(日)13:00 毎日新聞)

都市再生機構(UR、旧日本住宅公団)の賃貸住宅団地で、居住者が孤独死した後も、URが家賃を金融機関口座から引き落とし続けていることが分かった。部屋も死亡時の状態のままにされている。URは「退去手続きや残された財産管理の引き受け手がないためのやむを得ない措置」としているが、違法性を指摘する専門家もいる。居住者の高齢化などで孤独死が急増している状況の中、法的な整備を求める声が出ている。
(中略)
既に8カ月以上が経過し、男性の身寄りも分からないにもかかわらず、URは男性の口座から毎月3万円前後の家賃の引き落としを続けている。
(中略)
羽衣国際大の岸本幸臣教授(住居学)は、「入居者が亡くなった時点で、民法上の賃貸借契約は解約されたと解釈すべきで、その後の家賃徴収は違法だ。しかし、親族が見つからずに荷物が搬出されない場合はURも対処に迷うだろう。身内のない独居老人が亡くなるケースは今後、増える可能性があり、民法上問題が出ない対処方法を法的に整備する必要がある」と指摘している。

社会的には今後大きな問題になってくると思います。
民間の賃貸マンション・アパートでは連帯保証人を求めるのでこういうことがあると連帯保証人や最近流行っている連帯保証会社に連絡をして後片付けをしてもらうのでしょうが、身寄りのないお年寄りなどは連帯保証会社も契約してくれないと思うので、結局借りることができない、ということになりかねません。

そこで、公営住宅やURにはセーフティネットが期待されるのですが、URがこれでは独立行政法人の役をなしていないように思います。

「退去手続きや残された財産管理の引き受け手がないためのやむを得ない措置」というのは最初の1,2ヶ月ならわかるのですが、死亡を確認しながら8ヶ月も口座から引き落としているだけ、というのは家主としては怠慢なように思います。
どのみちしばらくは貸せないからといって故人の口座から引き落とし続けている、という感じもします。

法律的に言ってもこういう場合どうやって部屋の占有を回復して原状復旧費用などを回収するのかはけっこうややこしい部分もあると思うのですが(「住居学」の教授のコメントも微妙に違うような・・・)、何もしない、というのはさすがに怠慢だと思います。

それと民事法上の問題以外に、賃借人が死亡しているのを知っているのに銀行に通知せず、しかも自動引き落としの依頼書を根拠に口座から引き落としているのは詐欺罪にはならないのでしょうか?(被害者が不存在、という意味では三角詐欺とはちょっと違うのか、最後は財産は国庫に帰属するから国が被害者となるのでしょうか)


 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今度は藻

2008-07-05 | よしなしごと
kobantoさん経由のネタ。


To Save Olympic Sailing Races, China Fights Algae
(July1,2008 The New York Times)

北京オリンピックのセーリング競技の会場になっている青島(チンタオ)では海上に藻が異常発生してその処理に追われているそうです。

確かに半端でない量です。



中国当局によると、原因は水質汚染ではなく黄海の海水温上昇によるものとのことです(そういえば今年はエチゼンクラゲは大丈夫なんでしょうか?)。


ところでオリンピックのセーリング競技会場、といっても、青島は北京から直線距離でも優に500kmはあります。
東京オリンピックで大阪会場があるようなものですね。
さすが中国はスケールが違うというか、「北京」だけでなく国を挙げての「中華人民共和国オリンピック」というイベントだという意気込みが伝わってきます。

この騒ぎも「これを乗り越えることで人民の団結を」という発破のかけ方になっているんでしょうが、あまり無理をするとあとでいろんなところにひずみが出そうで心配です。

セーリング競技も青島でなく北京により近いところで天津の近くの渤海湾でもいいんじゃないだろうかと思ってGoogle Mapを見たら、渤海湾ではもっと藻が発生しているようです(こちら
(いつ時点の航空写真か不明ですし藻ではないかもしれませんけど)



コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「正露丸」を「ググる」

2008-07-04 | あきなひ

大幸薬品の敗訴確定 正露丸を混同せず
(2008年7月4日(金)20:00 共同通信)

ラッパのマークのCMで知られる胃腸薬・正露丸を製造、販売する大幸薬品が似た包装で同じ名称の薬を販売するのは不正競争防止法違反に当たるとして和泉薬品工業に販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟の上告審で最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は4日、大幸薬品の上告を受理しない決定をした。「両社の商品を混同する恐れはなく、正露丸は一般名称」とした1、2審判決が確定した。  

和泉薬品工業のHPを見ると、「正露丸」をめぐる訴訟の歴史がわかります(参照)。  

戦後昭和29年に大幸薬品による「正露丸」の商標登録が認められたのに対し和泉薬品ら30社は商標登録取消を求め、これが最高裁まで争われた結果昭和49年に最高裁第3小法廷は「正露丸は一般的な名称として国民に認識されており、これを固有の商標とした特許庁の審決を取り消す」と東京高裁の判断を支持し、この判決に伴い特許庁は登録無効を審決しました。

そして今回の訴訟は平成17年に大幸薬品が、大幸薬品製造販売する正露丸の包装箱と和泉薬品工業が製造販売する正露丸の包装箱の色やデザインが、酷似しているのは違法だとして製品の販売差し止めと損害賠償を求めたものです。
一審・二審とも大幸薬品が敗訴し、上告したもののこれで確定した、ということのようです。

和泉薬品工業のHPの一審判決の要旨では

現在、原告、被告の正露丸以外にも少なくとも10数社の正露丸が製造販売されており、それらの包装箱の色・デザインは昭和30年頃から一部の例外を除き概ね共通して使用されており、原告が独占的に使用してきた事実はない。それぞれの製品は「ひょうたんマーク」「ラッパのマーク」等のトレードマークで区別されるもので、両社の製品が類似しない事は明らかである。 として原告の主張をいずれも棄却する。

とあります。

僕自身「正露丸」を買いに行くときに、メーカーはあまり選ばず、安いのを買ったりするので、元祖を標榜する大幸薬品としては「指名買い」の機会を逃すということで歯がゆいものがあったのでしょう。

ただ、確かにそれはパッケージで誤認するというよりは「正露丸」が「トローチ」のように一般名詞化していることに原因があるようにも思います。

それにしても執念を感じさせますね。

"google"もウェブスターの英語辞典に動詞として掲載され、google社が商標権との兼ね合いで神経質になっているという話もありましたが、古くて新しい問題ではあります。



そういえば昔スクラブルゲームで"XEROX"を固有名詞でなく動詞だ、と言い張った奴がいたのを思い出しました(笑)


コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京ドーム450個分のエビ

2008-07-03 | あきなひ

エビ投資詐欺、2年で849億円集金 逮捕者計10人に
(2008年7月3日(木)00:43 朝日新聞)

昔水産会社の社長さんに聞いた話ですが、その社長さんも昭和40年代にインドネシアでブラックタイガーの養殖事業に投資して見事失敗したそうです。

現地に行くと、養殖場といっても田んぼの出来損ないのような泥水の池の中で勝手に育っていて、いかにも低コストで出荷できそうで、これをエビの需要の高い日本に持ってくれば一儲けできるワイ、と思える雰囲気なんだそうです(参考画像はこちら参照)。
ところが実際にやってみるとエビの生育管理や冷凍加工の品質管理だけでなく、ちょっと目を離すと使い込みやら横流しなどもあり現地の管理に手間がかかるうえに、やはり儲かりそうだと大勢参入してくるので価格も軟化してきて、結局すぐに撤退してしまったとか。

アイデア以上にそれをビジネスとしてくみ上げることの方が難しいという一例ですね。
最近では低コストだからと言って中国での食料品生産に安易に乗り出して苦労しているようなものでしょうか。

WOFは05年夏ごろから、「フィリピンに東京ドーム450個分のエビ養殖場がある。出資すれば1年で2倍になる」と匿名組合員(出資者)を勧誘していた。

(昔の話ではありますが)玄人でも欲をかきたくなるくらいらしいので、素人相手の詐欺のシナリオとしては話が大きいほうがいいのかもしれませんが、エビの輸入量自体は年間25万トン程度なので(参照)、「東京ドーム450個分の養殖場」という規模自体がさすがに現実的ではないようにも思えます。
それに、そのボリュームを処理するための加工場や労働者の確保についての事業プランはどうなっていたのでしょうか。


「海外で一攫千金」となると欲のうえに「夢」とか「ロマン」がからんできてますます冷静な判断が難しくなりがちですが、やはり投資にあたっては、事業計画を冷静に見定めたうえで決断する必要があると思います。
特に自分がわからないことは要注意ですね。




わたし自身はニカラグアのサトウキビ農場とバングラデシュの縫製工場、そしてナミビアのプラチナ鉱山に投資をしていますが、それぞれ順調に収益を上げています。
やはり信頼できるビジネスパートナーの作った綿密な事業計画を吟味することが肝要だと思います。また、国際投資は分散が基本ですね。

それぞれの事業は順調に拡大しているため、ビジネスパートナーの判断を尊重して収益は配当に回さずに再投資していますが、さらに追加投資を募集しているとのことです。

もし興味がある方がいらっしゃいましたらこちらをご覧ください。


 

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

『怪笑小説』 『毒笑小説』

2008-07-02 | 乱読日記

東野圭吾の(ブラック)ユーモアの短編集です。

いつもの冷静な語り口と冷静な視点はこういう作品だとひときわ生きます。
三十数年前、星新一や筒井康隆を読んだときの記憶が蘇りました。
そういえば最近こういうトーンの短編集ってないですね。

もっとも三十数年分人間がひねこびてきているので、先を読んであたったはずれたなどというようなリアクションをしてしまうのですが、それでもなかなかのできばえだと思います。
「本業じゃないから書ける」という作者の後書きでのひとことも首肯できます。


『毒笑小説』の巻末に京極夏彦との対談があって、これも面白いです。
なるほどなと思った部分

(京極) なるほど、感動と笑いは実は紙一重。・・・たとえば感動して泣かせるツボだけを押そうとしている人は、押せば必ずヒットするから、同じようなものしか書けない。ところが笑いのほうは、さっき頑固とおっしゃったけど微妙な形をしている。笑いで行こうと思っても、どこを押したら笑うかわからないから、いろいろやっているうちに、テクニシャンになってしまうと(笑)・・・

(東野) コツを覚えました(笑)。ただ、危険なのは笑いのツボの周辺にはシラけるという--。

(京極) 真ん中にでっかいツボがある(笑)。

ブログやってても、ウケ狙いのつもりが全然リアクションがなかったり、本人がその気がないところで妙にウケたりします。
ただ、人気ランキング系を見ると、そんなに面白いとも思えないネタもあるのですが、話題が話題を呼んで「面白がらないといけないのでは」という強迫感が働いているようにも思います(僕がついていけてないだけなのかもしれませんが。)。


ブログの世界で言えば、比較的わかりやすい「感動」のツボとわかりにくい「笑い」のツボ(とその周辺の「シラケ」のツボ)に加えて、周辺を「怒り」のツボが取り囲んでいるように思います。

困るとそこを押せば、なんとなくもっともらしいエントリになるだけでなく、他のブログにTBしまくると似たような人のTBが返ってきて妙な連帯感が生まれたり逆に荒れたりするというやつです。


この「怒り」のツボも微妙にポジションによって違いがあるようです。
「右」と「左」はともに社会正義をベースにして分布していますが、他に、関心の持ちかたで「上下」という分類もあるように思います。
「上」はいわゆるスピリチュアル系(「水の・・・」というような話)で、「下」、は日常生活系(「こんな生活は○○のせいだ!」)とでもいいましょうか。
これも感動・共感と怒り・反感は紙一重です。



このブログもできれば飄々と「笑い」のボタンを押し続けたいのですが、まだまだ著者の力量が至りませんので、引き続き皆様からのご指導ご鞭撻をよろしくお願いしたいと思います。


特にネタがつまらなかったり、陳腐な社会正義論でお茶を濁そうとしたら、

「手ぇ抜いてんじゃない」
「つまらない」

などのご叱責を賜われれば、それを糧に精進したいと思います。


(でも実際は反発したり落ち込んだりしそうですが(笑))




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

『公認会計士vs特捜検察』

2008-07-01 | 乱読日記

toshiさんのところで紹介されていた細野祐二『法廷会計学vs粉飾決算』を知り、その前に著者が一・二審で有罪判決を受け現在上告中のキャッツの粉飾決算に関して自らの主張を語った本書『公認会計士vs特捜検察』を読みました。


まずは冒頭の取調べ場面は『国家の罠』同様、検察の取調べの実態がリアルにわかって面白いです。
こういうのが表に出る事は大事だと思います。

本書を読む限り、著者の主張どおり裁判所の事実認定などにも疑問の余地はあると思うのですが、逆に細野氏側にも、何で一審で主張しなかったのか、と思う論点(これは弁護士の問題?)があったり、二審に際して一審の検察に「強要された」証人の証言を覆す宣誓供述書にしてもそこでの「新事実」に細野氏が登場していて、それなら何で最初から言わなかったの?というようなところもありますが、そのへんは(そもそも僕が読み誤っているか、または)訴訟との兼ね合いや本の編集の都合から仕方ないのかもしれません。


それはさておき、本書を読んでいると、細野氏が無実にしてもこの事件に巻き込まれた原因は、細野氏の「クライアント・パートナー」という立ち位置にあるのではないかと思いました。

細野氏はキャッツの株式公開にかかわる業務の責任者として公開指導と監査業務を行ってきましたが、株式公開を機に監査業務は別の責任者が担当することになり、細野氏は「クライアント・パートナー」として「さまざまなキャッツの相談に乗ることに」なりました。

監査業務の責任者とクライアント・パートナーを分離することにより、監査業務の独立性は強化されることになる。長く公開指導を続けると、どうしても会社に上が移り、厳正な監査ができにくくなるからである。一方クライアントであるキャッツにしてみれば、私以上に会社の事情に詳しい人間はいないのであるから、いろんな問題は私に一番相談しやすい。監査法人としても、このような相談から監査以外の業務を受注できる可能性があるのであるから、クライアント・パートナーを置くメリットは双方にあるのである。

つまりここで細野氏は会社側のアドバイザーの立場に立ったわけです。
ところで刑事事件で問題になっているのはキャッツ株の買戻し資金として買収ファンドに出資した部分についての有価証券報告書虚偽記載です。
ここについて細野氏は会計処理としては適正だという主張を緻密に行います。
しかし、そもそも会計処理の適切さはさておき、登場人物はいかがわしいですし出資のスキームはどう見ても自己株取得か取締役への金銭貸付の脱法行為風で、控えめに言っても健全なものではないように見えます。
会計監査人であれば、会計処理を企業会計原則にのっとって行えばいいのかもしれませんが、アドバイザーとしてはNoと言うべきだったように思います。
特に著者は自らの業務を「経営指導」とも言っていますので、そこはより踏み込んで経営の健全さを維持するための「指導」をすべきだったのではないでしょうか。
そこで「公認会計士として」会計処理は適切だと思って黙認した(スキームの適法性や健全さのチェックは顧問弁護士の仕事だと思った)としても、経営者は「お墨付きをもらった」と考える可能性があります。
また、細野氏はいくつかの点で監査チームに意見を聞きます。
ただこれも本来事務所の中で監査チームの独立性を徹底するのであれば、会社のアドバイザーである監査法人のパートナーから直接照会を受けるのではなく、会社の経理部門から照会するのが筋のように思います。

そのような部分が(実際にはしていなかったとしても)「共謀」と見られる原因になったのではないでしょうか。


細野氏は「企業会計原則から言えば本件は虚偽記載ではない」、と主張します。
私は会計のことは詳しくないのですが、本書を読むとその主張は正しいようにも思います。
なので、そこについては上告審でも十分な主張をして無実を勝ち取れればいいと思います。


ただ、会社のアドバイザーとしての判断が適切だったか、また監査法人として会計監査と「クライアント・パートナー」の間のウォールが適切に機能していたかとなると疑問の余地があるように思います。

監査法人自体監査業務以外にコンサルタント業務やM&Aのアドバイザリー業務の稼ぎが大きなウエイトを占めるようになってきていると聞きますが(J-Soxなんかはどう見ても監査する報酬より対応のコンサル業務の方が報酬が高いですよね)、その受注営業にはどこか「ヌエ」的なポジションが必要になるのかもしれません。

そして、特にオーナー企業で経営層が手薄な会社では、経営指導をしてくれる「公認会計士の先生」の発言は(たとえ契約書にどんな免責条項が書いてあったとしても)「会計士としてのお墨付き」と受け取られがちになると思います。
そこの信頼(や誤解)をうまく使ってコンサル業務やM&Aのアドバイザリー業務を受注しようとすることは、反面一定の期待を背負うということで、それが責任につながるリスクもあるということだと思います。

著者が本件に巻き込まれたのは、そこのところの「読み」を誤ってしまったことにも原因があるのではないでしょうか(会社との契約での免責条項は第三者に対しては効力はないですし、補償条項があっても会社がつぶれてしまえば意味がないですから。)



その意味では、本書は「先生業」の背後にある危うさを示唆しているようにも思います。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする