西村眞悟氏のホームページからの転載です。
前回の記事で少しマッカーサーの復讐心に満ちた性格について触れましたが、これに関して、西村眞悟氏が詳しく述べておられますので、転載しました。
占領軍の政策がどのような意図でなされたかということを知る上で、マッカーサーがどんな人間であり、どのような気持ちを日本に持っていたかを知るということは、現在の占領政策の影響下にある日本の歪みを知る上で大切なことだと思います。特に日本国憲法を過大に理想化して考える人々に、この憲法の正体をはっきりさせることが出来ると思います。
本時事通信が間遠になっているので、本年に入り、空いた時間に何に取り組んでいるかをお伝えする意味で、去る、二月二十一日、難波神社で行われた「大和心のつどひ」で話したことがらのなかから、以下、東京裁判と日本国憲法の関連について述べておきたい。
我が国の戦後を考える場合、まず第一に念頭に置いておくべきことは、我が国を軍事占領した占領軍のトップである連合国最高司令官マッカーサーというやつが、非常に嫌な、歪な性格の人物だったということである。
もともとマッカーサーは、卑劣な復讐心と自己正当化の衝動が非常に強いのだが、こういう性格の男が、我が国の第十四軍によってフィリピンのバターン半島に追い詰められ、昭和十七年四月、コレヒドール島から部下を見捨てて自分だけ命からがらオーストラリアに逃げた。
これで、さらにどれだけ、性格が歪になるか。
日本軍によって、軍人として世界に恥を晒すことになった
このマッカーサーが、こともあろうに、我が国を占領する連合国最高司令官になって昭和二十年九月、コレヒドール島から乗って逃げたB17、その名も「バターン号」に乗ってきて厚木に降り立ったのだ。
このマッカーサーが、日本に来て為そうとしたことは、
「復讐を実行しつつアメリカは正義で日本は不義だと世界と日本人に刷り込むこと」である。
その為に、彼が実施したのが東京裁判と他の多くの戦犯裁判だ。
そこで、これらの裁判では、起訴状は連合国側つまりマッカーサー側が提出するのであるが、
日本側からもその起訴状を補強し裏付ける文書が必要だと彼とその幕僚(コミンテルンのフロント達)は考えた。
そして、その為の文書として日本国憲法がつくられた。
彼は自分が屈辱を受けたフィリピンの二人の将軍に対して、襲いかかるように復讐する。
かつて緒戦でシンガポールを陥落させたマレーの虎といわれた猛将の山下奉文大将は、フィリピンで投降したが、この山下大将に対して、マッカーサーは、日本 に来た翌月の昭和二十年十月二十九日に裁判を開始し、同十二月七日判決で翌昭和二十一年二月二十三日に軍服も着せずに絞首して殺している。
次は、マッカーサーをコレヒドール島から追い出した昭和十七年の第十四軍司令官本間雅晴中将に対して、
昭和二十年十二月十九日に裁判を開始し、
翌二十一年二月十一日判決、
同四月三日午前0時五十三分死刑執行。
この本間中将に対する判決日は紀元節二月十一日である。
そして、死刑執行の日と時間は何か。
四年前のその日、その時間、即ち、本間雅晴第十四軍司令官は、バターン半島に立て籠もって頑強に抵抗するマッカーサーを司令官とするアメリカ軍にたいし、昭和十七年四月三日午前0時五十三分、総攻撃を下命した。
マッカーサーは、その日のその時刻に、本間雅晴中将を殺害したのだ。つまり、私怨を晴らした。
私が、冒頭に、マッカーサーは実に嫌な奴だと書いた理由がお分かりいただけたと思う。
それともう一つ、マッカーサーの癖が既に顕れている。
それは、日付けにこだわる、ということだ。本間裁判の判決日、死刑執行日がそれだ。
この山下、本間両将軍が死刑になるなら、日本軍と戦ったアメリカ軍の全ての将軍も死刑でなければならない。アメリカ軍は日本の民間人を殺す目的で軍事行動をしていたからである(サイパン、沖縄はおろか東京、大阪、広島、長崎を見られよ)。
更に、ベトナム戦争におけるウェストモーランド統合幕僚長も間違いなく絞首刑だ。
にもかかわらず、マッカーサーが後に書いた「回顧録」には、自分が行った裁判は完全に正義に基づくものだったと強弁している。特に、本間中将の妻が、東京 でマッカーサーに、「夫の助命嘆願をしているのではない、裁判記録に自ら目を通してほしい、そうすれば何を為すべきかお分かりいただけると信じている」と 願い出たことに関しても、よくもまあぬけぬけと嘘がつけるなあ、と思うほど誤魔化している。
以上の通り、マッカーサーの、恨みのフィリピンにおける二人の日本軍の将軍に対する措置とその時の癖を述べた。
このことを念頭に置いて、次の日付けを見ていただきたい。
東京裁判に関して
起訴、昭和二十一年四月二十九日(天皇誕生日)
審理開始、同五月三日
判決、同二十三年十一月十二日
死刑執行、同十二月二十三日(皇太子誕生日)
日本国憲法に関して
公布、昭和二十一年十一月三日(明治節、明治天皇誕生日)
施行、同二十二年五月三日(東京裁判審理開始日)
フィリピンの本間中将裁判であれ、東京裁判であれ、精根尽きた敗戦後に日本国民が初めて迎える紀元節と天長節(天皇誕生日)にそれぞれ判決をなし審理を開始している。
そして、連合国最高司令官司令部(SCAP)において、東京裁判と日本国憲法制定が、ばらばらに進行していたのではなく、両者は不可分のものとして同時並行させていたことは、日付けから見ても明らかである。
東京裁判の審理開始の日から一周年の同じ日が、日本国憲法施行日とされている。
さらに、その内容は、先に述べたように、東京裁判の起訴状を日本国憲法が補強し裏付ける関係に立つ。
日本国憲法の特に「前文」を読まれたし。
前文は、日本を戦前と戦後に分断し、戦前は「人類普遍の原理に反する」と宣言している。
このことを更に裏付ける文書がある。
それは、GHQの30項目にわたる検閲指針である。
この検閲の根拠は、GHQの発した放送遵則と新聞遵則であるが、驚くべきはその遵則の内容だ。
それは、冒頭、「連合国最高司令官(マッカーサー)は、日本に言論の自由を確立せんが為に・・・」とその目的を掲げ、第一として「報道は厳に真実に即する旨とすべし」と定めていることである。
連合国最高司令官は、日本に言論の自由を確立するためと厳かに宣言しながら、日本の言論の自由を根絶やしにする完璧な検閲を密かに実施していたのだ。
何度でも言うが、マッカーサーほど嫌な奴はいない。そして、彼に率いられた幕僚達、彼等の本国に帰ってからの「生き方」を知る必要がある。
如何なる人間であったのかが分かるからである。鼻持ちならん奴であったことは推測できる。
次に、この検閲指針を三十項目全て掲げておく。
その理由は、未だに我が国の言論は、この検閲指針通りに自己規制しているからである。
従って、今こそ、この検閲指針を熟読吟味する必要がある!
そもそも、現在に至るまで、学校で、日本人が日本国憲法を書いたと教えているのは、この検閲指針が今も生きて機能しているからである。
安倍元総理が、菅直人のアホに質問されて、「宣戦の詔書」に祖父の岸信介国務大臣が副署したことは過ちであったと答弁してしまったのは、この検閲指針が未だに生きているからだ。
以前私がテレビで、日本を何時までも朝から晩まで非難し続け、時に日の丸を焼いて気勢をあげる朝鮮人や韓国人を日本人は到底好きになれない、と当然のことを言っただけで、スタジオの皆から「レッドカード!」と非難されたのも、この検閲指針が生きているからだ。
本稿の主題である東京裁判と日本国憲法の関連については、検閲指針の①、②、③、④を見られたし。
語るに落ちるとはこのことである。
まことに、無念ではないか。
検閲指針
①連合国最高司令官司令部(SCAP)に対する批判、
②極東軍事裁判批判、
③SCAPが日本国憲法を起草したことに対する批判、
④検閲制度への言及、
⑤ 合衆国に対する批判、⑥ロシアに対する批判、⑦英国に対する批判、⑧朝鮮人に対する批判、⑨中国人に対する批判、⑩他の連合国に対する批判、⑪連合国一般 に対する批判、⑫満州における日本人の取り扱いに付いての批判、⑬連合国の戦前の政策に対する批判、⑭第三次世界大戦への言及、⑮ソ連対西側諸国の冷戦に 関する言及、⑯戦争擁護の宣伝、⑰神国日本の宣伝、⑱軍国主義の宣伝、⑲ナショナリズムの宣伝、⑳大東亜共栄圏の宣伝、21その他の宣伝、22戦争犯罪人 の正当性及び擁護、23占領軍兵士と日本女性の交際、24闇市の状況、25占領軍軍隊に対する批判、26飢餓の誇張、27暴力と不穏の行動の扇動、28虚 偽の報道、29SCAPまたは地方軍政部に対する不適切な言及、30解禁されていない報道の公表