第6戒
賠償かそれとも修復か
p276~
Restitution or Restoration
The Sixth Commandment
The Institutes of Biblical Law
Rousas John Rushdoony
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破滅へと向かわされている世を見るにつけ、如何に神の法が重要であるかよく分かる。
彼らグ○ーバ○ストたちは、現代版共産主義とヒューマニズム、そして全体主義の風潮を巧みに誘導・利用して、一刻も早く○界○一〇府を樹立しようと目論んでいる。
Rushdoonyが預言した通り、激しく御国が責め立てられている状況だ。
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第3に、聖書的賠償の一形態は、自己防衛の権利、すなわち侵略者や泥棒を殺害しなければならないある種の状況下における権利であったので、自分を守るための被害者の権利をわらに限界を加えるということは、自分を守るための権利や自由がない野蛮主義へと戻ってしまうということを意味する。
第4に、投獄というシステム、すなわち犯罪者の社会復帰(リハビリ)は、Prinsが言及するように、犯罪者に対してはある種の助成金、そして無実の人たちや被害者には税金徴収という意味合いを含んでいる。
神や人の手から賠償を要求するのは、敬虔な人たちに対する侵害である。
犯罪者に助成金を支給したり、敬虔な人々にペナルティを科す社会は、さらなる暴力や無法を助長することにより瓦解し、無政府状態へと向かっていくであろう。
第5に、Winesが言及したが、好ましいものとして、誤った源をわれわれに与える一方、社会的権力の2つの可能な源泉として、神由来と人由来がある。
もし権力が神から来るのであれば、神の法が流布されなければならない。
もし権力が人から来るのであれば、人々の意志が流布されるであろう。
人の上、あるいは人を超えるような法の原則は存在しない。
すなわち、原則としての賠償は、民主的社会にはなじまない。
何故なら、神政的原則は、人間が絶対的かつ不変的正義に従うように要求するからである。
神政的原則としての賠償は、3つの事項を含む。
第1、それは傷害を受けた個人に対する賠償。
第2、破られた法秩序は神の法秩序。死亡事件においては、賠償されるべき人は存在しないため、それは神に対して成された(民数記5:6~8)。
神が直接に巻き込まれた犯罪の場合、弁償総額に5分の1が加えられた。この5分の1とは、元の総額の4分の1、、すなわち他方の4分画を表した(レビ記5:14~16)。
すべての事件において、賠償は、償いの捧げ物によって神に対してなされる必要があった(レビ記5;15~17)。
第3、以上のような場合から、神の御前で社会が健全であるためには、賠償はつねに必須であるということは明らかである。
以上のことから、反対勢力が存在しない限り、いつ何時であっても国家は傷害された個人に対する賠償をしなければならないということが示唆される。
敬虔的な社会の目標は修復である。あらゆる点において、悪い罰則をもって、聖なる賠償をもって、その目標は果たされなければならない。