このところ、新会社法についての投稿がかなり増えました。
まっつあんが新会社法を学んでいるのは、単なる興味だけではなく、広く実務
に関わる内容が多いからなのですが、新会社法を学習する中で気がつく点はけっこう多いです。
その中の1つに、原則と例外が多い、ということです。
まあ、どんな法律や規則でも例外は付き物ですし、外国の諺にも
「例外のない規則はない」
(There is no general rule without some exceptions.)
というものがある位ですから、例外自体は決して珍しいものではありません。
ですが、この新会社法は原則と例外が本当に多いと思います。
たとえば、こんな論点です。
●株主総会の開催地について●
原則:株主総会の開催地に制限はなく、外国で開催することもできる。
例外:特定の株主の議決権公使を妨げる意図でそのような場所での開催を決定
したような場合には、株主総会決議の取消事由になりうる。
また、株主総会の開催場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも
著しく離れた場所であるときは、原則としてその場所を決定した理由を
定めなければならない。
とまあ、こんな具合です。当たり前といえば当たり前ですが、新会社法ではこの
招集地に関する規定が削除され、置かれていません。
したがって、開催地の制限がなくなり、どこで開催してもよくなりました。
さらに、衛生中継等を利用して複数会場で開催することも可能です。
ただし、これは便宜上であるので、上記の例外に該当する場合は認められない
可能性が強いです。
したがって、株主が1名しかいない企業や多国籍企業の場合なら、地球の裏側で
株主総会ということも十分可能なのですが、普通の会社ならば会社から極端に
離れた場所での株主総会の開催はできない、という解釈になります。
とまあ、こんな具合に条文の多くの注釈には例外事項が盛り込まれていまして、
解釈や理解もやや困難な、まっつあんです。
「例外のない規則はない」
(There is no general rule without some exceptions.)
まさに、そのとおりの諺ですね。
まっつあんが新会社法を学んでいるのは、単なる興味だけではなく、広く実務
に関わる内容が多いからなのですが、新会社法を学習する中で気がつく点はけっこう多いです。
その中の1つに、原則と例外が多い、ということです。
まあ、どんな法律や規則でも例外は付き物ですし、外国の諺にも
「例外のない規則はない」
(There is no general rule without some exceptions.)
というものがある位ですから、例外自体は決して珍しいものではありません。
ですが、この新会社法は原則と例外が本当に多いと思います。
たとえば、こんな論点です。
●株主総会の開催地について●
原則:株主総会の開催地に制限はなく、外国で開催することもできる。
例外:特定の株主の議決権公使を妨げる意図でそのような場所での開催を決定
したような場合には、株主総会決議の取消事由になりうる。
また、株主総会の開催場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも
著しく離れた場所であるときは、原則としてその場所を決定した理由を
定めなければならない。
とまあ、こんな具合です。当たり前といえば当たり前ですが、新会社法ではこの
招集地に関する規定が削除され、置かれていません。
したがって、開催地の制限がなくなり、どこで開催してもよくなりました。
さらに、衛生中継等を利用して複数会場で開催することも可能です。
ただし、これは便宜上であるので、上記の例外に該当する場合は認められない
可能性が強いです。
したがって、株主が1名しかいない企業や多国籍企業の場合なら、地球の裏側で
株主総会ということも十分可能なのですが、普通の会社ならば会社から極端に
離れた場所での株主総会の開催はできない、という解釈になります。
とまあ、こんな具合に条文の多くの注釈には例外事項が盛り込まれていまして、
解釈や理解もやや困難な、まっつあんです。
「例外のない規則はない」
(There is no general rule without some exceptions.)
まさに、そのとおりの諺ですね。