創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

続・創価学会を斬る-43

2018-11-05 10:11:36 | Weblog

 <藤原弘達の“創価学会を斬る”シリーズ・2/7>
続・創価学会を斬る  藤原 弘達  昭和46(1971)/12  日新報道

    ------(P.213)---(以下、本文)-------
6 池田大作
  このあまりに「偽善的小人」
◆ 「知能犯」になった創価学会的政治主義
 これまで述べてきたように、創価学会・公明党の手口は最近とくに知能犯性を高め、言論出版妨害問題が起きたとき以上に悪質になってきている。こうも陰湿になったのは、すべて四十五年五月の池田講演に出発しているといって過言ではない。そこであのマヤカン講演後に池田大作がとった態度を徹底的に追及し、創価学会の本質なるものをさらにえぐることにしよう。
 当時、私は池田会長がどのような姿勢と論理をもって、私ならびに『創価学会を斬る』の書がまき起こした、社会的、政治的、文化的波紋に応えるか注目していた。
 私は事件の“火付け役”として、また“三障四魔”とか“第六天の魔王”とかいって学会員“呪い”の対象とされていた当面の敵対者として、まさに一日千秋の思いで彼の反応を待っていたということである。「池田発言を待つ」といった要望を、私自身機会のあるたびに繰り返していたし、丸山邦雄などもそういう趣旨のことをいろんなところで発言していた。
 四十五年五月三日、日大講堂で行なわれた学会幹部総会で、池田会長がどのような演説をするかということは、この事件の一つのクライマックスとしてまさに天下の耳目を集めた。私としても重大な関心をもって、ひたすら凝視していたということである。
 もっともその内容が謝罪演説になるということは事前にかなり“流布”されてはいた。一時はマスコミの追及から完全に姿を消していた池田会長が、君子豹変したかのように週刊誌その他の取材に応じ、その人間的苦悩ぶりを国民大衆に印象づける事前演出になかなかの熱意を示しだしていたからである。準備おさおさおこたりなく、ヒノキ舞台にあがろうとする千両役者のようなところさえあった。

 もっともこの集会は、結果的には、“マスコミ向けに演出されたもの”だったことは間違いのないところで、そのこと自体はわかっていたが、かりにそうだとしても、この学会創設以来、未曽有の苦境にあった人間革命の著者として、どんな自己革命を一生一代の大芝居としてやってのけるか、私は池田会長の人間分析という点でも大いに興味をもったワケである。
 それだけの期待をもった割にはこの演説、“謝罪演説”としてもくだらない内容であった。

 具体的には言論出版妨害問題についても「私は私の良心として、如何なる言い分があったにせよ、開係者や国民の皆さんに多大のご迷惑をおかけしたことを率直にお詫び申しあげるものであります。もしでき得れば、何時の日か、関係者の方にお詫びしたい気持でもあります」という表現があったくらいのものだった。
 わざわざボルテールの「反対意見でも、これを言う権利を命をかけて守る」という例の有名な文句の引用までして、自由の大切さを強調している割には問題の本質がわかっていないことをバク口していた。そうした有名な言葉を利用して、一種のすりかえをやってのけた“模範答案”の典型といってもよいものだった。
 そういう傾向は、彼の演説の全内容に一貫していた。「社会との協調」と「民主化の努力」を口先だけで強調しながら、しかも低姿勢に徹するというニコポン主義への戦術転換を印象づけるもので、まあ創価学会としてはそれなりに工ポックを画するものであったことは否定できない。
 しかし、これをもって「終戦の詔勅」なみの全面降伏とかポツダム宣言受諾に等しいといった受取り方は、論浬的にもまったく不可能だったといわざるをえない。私は四十五年五月四日の「聖教新聞」にのった演説全文を再三再四読み返しながら、いったいこれをもって謝罪したものと受取ってよいものかどうかについても、大いに疑問を抱かざるをえなかった。むしろウナギのようにヌルヌルした感触と白々しい後味の悪さが残っただけといってよいくらいである。

 げんに言論出版妨害問題にしても、熱心のあまりやり過ぎたにすぎず、それが結果として言論妨害と世間から受取られたというのだ。つまり誤解されたことを残念に思うだけであり、法律的にはまったく問題にならない道義的責任の次元で受けとめられているにすぎない。これでは同年一月時点における「一部接触を認めた」矢野書記長発言の反省から本質的には少しも発展してはいないということ、私自身大いに不満であった。
 少なくとも私としてはこの問題を、一連の客観的事実の裏付けとともに、大きくは憲法違反、具体的には刑法、独禁法違反(取次店の委託拒否問題)の疑義ありとして、田中前幹事長接触の段階から、声を大にして訴えてきた者として、全く承服できなかったということである。すべて、これは池田大作の独善的で智能犯的な解釈といわざるをえなかったわけである。そこには、心情倫理だけが優先する主観的で情緒的な論理が、客観的事業を無視し、なんらの自己否定も行なわれないで、そのまま一貫していたということ。“結果”としてではなくてどう受取られたなどという次元のことではないのだ。
 私のケースおよびこれに類するさまざまな言論出版妨害の事実を、すべて会員の熱情に発したやり過ぎとして片付け、会員にも、幹部にも何らの責任もないと言い切れる客観的根拠になるものはいったい何なのであろうか、その点がボイントなのである。会長が代わって申しわけないとあやまれば、それですむ問題と考えている、としかいいようがない思いあがった演説であった。子供のイタズラを親が代わって謝罪すれば、それでケリがつくといった考え方にも通じるものである。
 裏がえすと私のケースにおいて、たまたま痛烈な与論の反撃を受けたために、出版妨害に失敗したことを反省しているにすぎないということであり、ものいえぬ多数の国民大衆に対する謝罪の誠意は、ほとんどそこから汲みとれなかった。二度と同じ轍を踏まぬという反省は、二度とこんなへマはやらぬと言い替えたほうが、幹部や学会員の心情倫理理にはピッタリくるということでもあろう。

 高瀬広居は『現代』四十五年六月号において、ことここにいたる幾多の曲折に推測を加えて“会長のため”という形で行なわれた妨害接触を、会長として処断するにしのびない心理として浮きぼりにしている。そして何も知らなかったという会長には、実質的な道義的責任のないこと、会長はそもそもの初めから言論の自由を誰よりも尊重する人間であったことを強調し、だから問題が表面化してから大いに苦慮し、自殺寸前にまで追いつめられた人間的苦悩の深さをもって、お詫びの代償にしょうとする池田的発想をば、まこと忠実に代弁している。
 
 一連の妨害事実の客観的論理的把握をアイマイにしたまま、自由という理念にだけ、ひっかけることによって、心情的正当性をささえ、理クツでなくもっぱらお詫びと猛省という低姿勢によつて判官ビイキ的な同情を呼ぼうとする手口は、これまでの創価学会的政治主義の常套手段で、別に怪しむには足りないものだが、またまた池田大作はこの常套手段を臆面もなく踏襲しているにすぎないということである。そういう知能犯的手口は、いわゆる政教分離のヤリクリのうえにもまったく同じようにひきつがれていることはいうまでもない。
  -----(218P)----つづく--

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