紘一郎雑記帳

多くの講師の講演から面白い情報をお届け癒します。

憲法か国際法・優先はどっち?  安田紘一郎

2015-07-07 00:47:56 | Weblog

憲法か国際法・優先はどっち?  
安田紘一郎

自衛権「憲法より国際法が優先」憲法学者2人が会見

安全保障関連法案を「合憲」とする憲法学者の百地章・日大教授と
西修・駒沢大名誉教授が、日本外国特派員協会で記者会見し、
百地氏は「国際社会では憲法よりも国際法が優先する。
集団的自衛権は、国連憲章で全ての加盟国に認められた固有の権利だ」
と主張しました。

百地氏は、憲法9条に集団的自衛権の行使を禁じる明文の規定はないと指摘。
「わが国も集団的自衛権を行使しうるのは明らかだ」と述べたそうです。

記者からは「日本が再び侵略戦争を起こさないか懸念が出ている」との質問も。
西氏は「日本国民は成熟しており、侵略戦争は絶対しない。
『戦争法案』と呼ぶ人もいるが、私は『戦争抑止法案』だと思っている」と語った。

全盛時代の小沢一郎氏もそんなこと言っていたし、それが通説だろうか。
国際法に合わせて改憲するべき、国際法優位は理解を示せるが
それは憲法がそこそこ機能している国でないと本末転倒では、
日本の憲法は違憲状態のまま放置が多いだけに首を傾げます。

憲法より国際法は優先するというのは正しいが国内法に国際法で
自己に認められた権利を制約することは有効でしょう。
日韓基本条約を無視して韓国の憲法裁判所が慰安婦に対する賠償を
要求しろというのかがいかにバカげていると分かると思います。

しかし、このままでは集団的自衛権が通らないと、今度は個別的自衛権の
拡大解釈による、あくまで個別的自衛権ですと仮面をつけただけの
集団的自衛権を通す可能性がある。
個別的自衛権といえど、解釈拡大しているのではないですか。

憲法9条は
「我が国は一切の武力を行使せず、侵略された場合は自衛せず、
無抵抗のまま滅亡する」、そんな意味でしょうか?

自衛権は、国際法が認めた権利というより自然権と思う。
他人からの暴力に対して、他国からの侵略に対して、
武力でもって抵抗(自衛)してはいけないのでしょうか?

憲法前文に

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と
目的を達成することを誓ふ。」と書かれています。
集団的自衛権の行使を否定するのは
“自国のことのみに専念して他国を無視”する、憲法違反の考えですか?