憲法解釈と石破大臣理論
紘一郎雑記張
「憲法解釈を変えるのなら憲法改正が必要との主張は一見もっともらしいのですが、
そもそもこれは日本語として論理的に成り立たない」とし
「明文で明らかに『集団的自衛権はこれを行使できない』と定めてあれば
解釈の余地は全く無く、行使を可能とするためには憲法を改正する他は
ありませんが、第9条第1項・第2項にはそのような明文規定はありません。
さればこそ解釈の余地があるのですが・・・」 と記述しているようです。
そのうえで
「必要最小限という基本的な論理は新三要件においても維持されています」と記した。この論理では、自民党が作成した安保法制のチラシに「徴兵制は決してありません」
とする説明にも、その根拠を失うことになる。
チラシでは「徴兵制は憲法で許されません」と紹介しているが、
その根拠は現行の政府解釈が徴兵は憲法18条が禁じる苦役に
あたるから許されないということだそうです。
しかし、明文で「徴兵は苦役にあたるため、これを禁ず」とは定められていない。
集団的自衛権行使に対する解釈変更同様に変更の余地を残すことになるようです。
政府解釈は一定していなければ法的安定性を損なうことを考えれば、
歴代自民党政府の下でも堅持されてきた「集団的自衛権は保有するが、
現行憲法下では行使できない」との解釈を超えるのは禁じ手だろう。
現行憲法下で解釈できる中での切れ目ない安保法制の見直しを図り、
それでも難があるとすれば、憲法改正するしかないでしょう。
日本国憲法を作ったのはアメリカ、
そしてサンフランシスコ平和条約では、
日本の集団的自衛権が認められている(第五条C項)憲法でも
集団的自衛権は認められていると解釈するのが当然でしょうか。
憲法変えてからにしろ。拡大解釈する必要なくなる。
本音ではアメリカの意向が第一優先だろうが、
憲法よりもアメリカが大事とか、主権国家のプライドはないのか。