スクランブルという技術が開発されている。
NHKができた頃に比べてBS放送なども含めると
比較にならない程のチャンネルが民間放送として存在する。
家族が5人であっても1人であっても受信料が同じという
不平等が存在する。などから、NHKは無料の
国営放送部分と有料放送分に分割すべきである。
科学技術の発達により、法律も変わっている例が多々ある。
この分野でもそうして行く事が法曹界の仕事だと思います。
審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を
結んで受信料を支払うよう求めた裁判。
男性は2006年から自宅にテレビを持っているが契約を拒み、
12年に訴えられると「放送法の規定はそもそも違憲だ」
と主張したそうです。
契約してなければ払う必要ない。
問題は集金人が来て、半ば強制されて契約してしまうのが多い。
拒否可能になれば改めてNHK税が作られるだけかも知れません。
国民に、学校に通う子供がいてもいなくても、
政府は、税金から学校教育に税金掛けているように、
NHKの公共性を重要視するなら、受信料によってではなく、
NHKを見るかどうかに関係なく税金によってNHKを運営すべきだろう。
最高裁では裁判官が正常ならNHKが敗訴するだろう。
受信料支払いの根拠は、1950年制定の放送法。
「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」
と定めるようです。
ただ、法学者らには、憲法が保障する「契約の自由」の
観点から疑問の声があるそうです。
スクランブルかけて契約をきちんと公正にすればいい、
技術的に余裕だから、
戦後の放送法とかもう時代錯誤もいいところではないですか。
そもそも受信料制度に分離している意味がなくなるから、
法律の文言にごまかしがある、
ただ日本の裁判所は憲法を理解しても、
違憲判決にはならないかも知れません。
大法廷で審理するとの報道後、ツイッターでは
「(NHKが)勝訴すれば契約という
定義や概念が全部おかしくなる」
「どうしてスクランブル放送にしないのか」
「教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけをやる
公共放送局とその他の完全分離を」
などの意見が飛び交っているようです。
そもそもTVを持ったら契約と言うのがおかしい、
視聴する番組を選択する権利と自由を保証しろ、
NHKの薄っぺらな公共性なんて必要がない。
契約の理由も義務もおかしいからこうなるわけで、
もう存在理由も目的もない。
そもそもイギリスのBBCも海賊だって公認できる
国王特許状によるもので、
人権侵害を認可しているのを承知でやっている。
NHKとの契約強制は人権侵害ではないと
最高裁が言ったら凄いかも知れません。
大法廷ならNHK負けくさいが、NHKに立ち向かっている
この人すごいですね。
王様は裸であると叫ぶような人ではないですか。
最高裁が憲法違反を認めたら歴史に残る。
世界各国でも報じられそうです。
テレビを持っていれば契約する義務がある。
ただし契約しなくても罰則はない。
契約しなければ受信料を支払う義務も発生しない。
これにより契約の自由が間接的に担保されている。
押し売りにテレビを持っているか否かをわざわざ
伝えてあげる義務はないし。
防犯上も完全無視でいいかも知れません。
水道や電気ガスですら止められるのにNHKは押し売り許される。
教育番組とニュースだけに絞って低価格にするなら
意義はあると思うが、
今のNHKは話にならないという人もいます。
この場合はテレビ持っているのがバレてるからNHKの勝ちでは、
そんな事よりNHKを解体した方がいいでしょうか