警官非行
警察庁、たまらず「規律の徹底と非行防止について」全国に通達をだしました。昭和48年9月のことであります。即ち調書の偽造、強盗、婦女暴行、横領、黒い交際など。この通達昨日今日のことではありません。40年も前のことであります。つい先日も警察庁は同じような通達を全国の警察に発していました。ということは警官の非行は延々と続いているものと思わざるを得ません。
40年前の調査によりますと、1月~6月の半年間に、非行で懲戒免職になった警察職員は23人。内訳は交通事故9人、暴行、傷害7人、窃盗、詐欺、横領4人、収賄、供応2人などで、20才台の巡査が大半を占めているといいます。
警察庁はそれらの事例について具体的に示して、非行防止の対策を練るよう指示しています。
40年前から今日まで調べ上げたら、数えきれないほどの非行警官の数が浮かび上がってくるのではないでしょうか。