観測にまつわる問題

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東アジアと夫婦別姓考

2018-01-12 23:43:19 | 政策関連メモ
日経社説 2018/1/11「夫婦別姓に真剣に向き合おう」を読みました。夫婦別姓は以前何度か取り上げたテーマですので、フォローしておきます。以下、facebookコメントの再録に出典をつけた記事になります。

夫婦別姓は認める必要ないと思いますね。別に同棲を否定している訳ではなく、結婚=同姓はひとつの規格です。もし部分的にでも夫婦別姓を認めたら、同棲と既婚の区別が容易につかなくなります。欧米でも選択は出来ても実際問題妻が名前を変えたり複合姓にすることが一般的なようです。

一方で韓国や中国は原則夫婦別姓で選択の余地がありません。これは日本との大きな違いです。韓国や中国の人が帰化するのは別に構わないと思いますが、日本の慣習を受け入れられないなら、別に帰化してもらう必要は無いと思います。これは定着した文化であり個性なのであって、どちらも歩み寄る必要はない問題だと思います。韓国や中国は元は離婚率は低かったですが、経済発展に伴い日本より離婚率が上回ってしまいました(図録 主要国の離婚率推移(1947年~))。結婚という制度に一体感がないことも原因のひとつではないかと考えられます。パートナーの名前に変えたからと言って、実家との繋がりが消えることも全く無く、文化的な弊害があるとも思えません。別に子供が無い夫婦を否定するつもりはありませんが、結婚が子供をつくる前提は否めません。子供をつくることは特に現代においては経済的にはマイナスになりがちです。少子化が進めば国や社会は存続しない訳で、お上が結婚をサポートするのは現代的にも意味があります。子供の立場になってみてください。夫婦の姓が同じであれば、どちらも等しく見やすいと思いますが、別姓の場合自分と違う姓は常識的に考えて違和感がないとは言えないんじゃないかと思います。

経済的なロスはあるかもしれませんが、全てを合理的にする必要もありません。元号なくして全部西暦にしろという主張のようなもので、全てを経済合理性で考えると、文化など一瞬で消えてなくなります。日本は数多い名字がありますが、これは家の文化と関係があると思います。家を存続させるため婿をとったり、養子をとったりしてきたから多様な名字が残ったということもあるんじゃないですか?これが夫婦別姓の国だと妻の名字はドンドン消えていくことになりますよね。それだけが原因じゃないと思いますが、韓国の名字は300種類で、中国の名字は4100種類、日本の名字は30万種類です。

※追記:以下、沖縄タイムス社説 2018年1月13日 10:53「[夫婦別姓で提訴]歴史を前に進める時だ」を読んでのツイッター投稿を纏めています。

>戸籍法の規定では、「日本人と外国人の結婚」「日本人同士の離婚」「日本人と外国人の離婚」で同姓か別姓かを選ぶことができる。「日本人同士の結婚」だけ別姓が選べないのは戸籍法の欠陥であり、法の下の平等を定めた憲法に反するというのが原告側の主張だ。

外国人に日本の慣習は強制できませんし、離婚後は自由にしたらいいと思います。「日本人同士の結婚」は同姓のみは日本の慣習の維持であり、例外を認めると慣習は成立しません(別姓が婚姻の証拠か同棲か判断できなくなります) 。筆者は外国人にも人権はあるという立場ですが、憲法14条を読む限りでは「すべて国民は、法の下に平等であって」ですから、日本国憲法にある法の下の平等規定では、外国人と自国民の権利を同じにする論理を導くことは不可能だと思います。固より外国人と自国民の権利が全く同じである国が存在するとも思えません。いずれにせよ、別姓にする権利は現状でも存在するのであって(誰も同棲している人に結婚を強制する権利はありません)、日本国が結婚は同姓と決めているからと言って、何ら権利が侵害されているということにはならないだろうと思います。逆に一部国民の主張が通らないからと言って権利が侵害されていると考える方がおかしいでしょう。自分達の主張を通したいなら、政治を通して法を変えて実現をはかるべきです。その権利は認められているのですから、我侭を言うべきではありません。また、法制度上は両性どちらの姓を選んでもいいのであって、法の下の平等は制度上実現しています。慣習の問題に政府が積極的に関わるのも疑問が無きにしもありません。結婚する権利は認められていますが、結婚の内容を一部の人が勝手に決める権利は認められないと思います。現状の規定は合法的に成立していますし、憲法の規定にも矛盾していませんから、原告の主張は成り立ちません。

>東京地裁に提訴した1人、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長は、結婚に際し妻の姓を選択した。「名字を変えたくない」という妻の希望に沿ったもので、「名前が二つあったらおもしろそう」と深く考えずに改姓したという。

>ところが仕事では旧姓の「青野」を使用し続けたため、パスポートや株主総会などで戸籍上の姓を強いられ想像以上に支障が出た。銀行口座や印鑑、クレジットカードの名前を変えるのもかなり面倒で、当時保有していた自社株の名義変更には数百万円かかった。

>結婚までに築いたキャリアが分断されないよう旧姓を通称として使用したのに、公的な書類では結婚後の姓を強いられるというストレスは、多くの女性たちが感じてきたことでもある。

青野氏が不便な思いをしたのは、別姓が認められないからではありません。青野氏が二つの名前を使い分けようとしたからです。

姓を変えるとなると結婚時に手間がかかることは否めませんが、結婚式の手間隙、出産・子育てに伴う苦労を考えると、一々そんなことを気にしているようであれば、先が思いやられるとしか言いようがありません。

個人事業主がキャリアの分断を考えるのは妥当だと思いますが、ペンネームや芸名みたいなもので、本当の名前を結婚後の名前だと思えるかどうかがポイントになるんじゃないですか?戸籍の名前が本名で、通称が仮の名前と判断するしかありません。

歴史を振り返れば、本名をコロコロ変えることは良くあった話です(幼名など)。有名人でもなければ(青野氏は有名人かもしれませんが)、「キャリアの分断」もほとんど影響はありません。

「名字を変えたくない」で裁判までする人を見ていると、少々手間でも日本人として日本に住むなら日本の慣習を尊重すべきだとしか思えませんね。尊重したくない慣習があるのは止むを得ませんが、尊重しないことによるデメリットぐらい引き受けることはできないんですかね?例外を認めると、日本人が結婚したら同姓という社会通念が維持できないので、例外を認めることは有り得ないと言っています。


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2 コメント

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社会は悪い方に変わってしまう (管理人)
2023-02-16 04:59:39
民法は夫婦同氏を定めていますが、これは憲法違反ではありません。男女平等の規定ですし、夫婦が別の姓を名乗ることを禁じている訳ではないからです(事実婚の容認)。政府がやっているのはあくまで奨励に過ぎません。

岸田総理の「社会が変わってしまう」発言が話題になりましたが、確かに悪い方に変わってしまうと私は思います。東アジアは夫婦別姓ですが、経済発展に伴って離婚率が日本を上回ったんですよね。別姓だと夫婦の絆が弱まると思われ、離婚率が上がる傾向にあるんじゃないですか?(仲の良い別姓の夫婦はあると思いますが、全体の傾向の問題です)そんな欠陥システムを政府が奨励することはないというのが私の見解です。夫婦同氏は日本の文化として定着していますし、これを変えてしまうのも疑問でしょう。キラキラネームが流行りのようですが、何が流行るか分かったものではないのであって(日本人は全体的に軽い傾向にあるのは否めないような気はします)、政府は戸籍制度のようなものは政府はブレずに維持してほしいと思います。夫婦同氏は明治以来の制度ですが、「脱亜入欧」が日本の国是でいいのではないでしょうか。今さら「脱欧入亜」する可能性がある制度を導入するのは疑問です。夫婦別姓界隈の人達は選択制でも夫婦別姓が導入されれば、自分たちが別姓にするだけでなく、日本の文化として別姓を奨励にくるでしょう。それは欧米の文化だからではなく、東アジアの文化だからに過ぎません。そこで日本がブレずに夫婦同氏を貫ければ、大きな問題はないのかもしれませんが、文化の問題でわざわざ悪い方一択のギャンブルをする理由が自分には見えません。

少子化が今深刻な問題ですが、子供を産みっぱなしで増える訳でもありません(誰かが育てないといけない訳です)。夫婦が子育てで協力してもらうのが今の流れではないでしょうか?(離婚を禁じている訳ではありませんが、奨励する必要も無いということです)実際に子育ては大変だと思われ、別姓程度のハードルに怖気づいてしまうようでは、子育ては出来ませんし、片親を馬鹿にする訳ではありませんが、片親だと子育てに苦労するのは明白なのであって、離婚が増えると、子育てに苦労する家庭が増えると思われ、子育て=大変のイメージで尚更少子化が進行すると私は思いますし、実際に東アジアでは少子化が進行しています。日本はマシな方です。日本は東アジアの国ですが(安全とかいいところもありますが)、出生率に絡むことでは、東アジアは反面教師にした方がいいんじゃないですか?
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憲法上の問題はあるか (管理人)
2020-12-10 10:15:03
夫婦「別姓」改めて憲法判断か 家事審判を大法廷回付 民法は同姓規定(https://www.sankei.com/affairs/news/201209/afr2012090029-n1.html 産経 2020.12.9 19:52)・・・氏姓の慣習はあくまで歴史的・慣習的・文化的なものです。夫婦同氏は形式上、男女平等の原則に反しません。
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