DREAM/ING 111

私の中の「ま、いいか」なブラック&ホワイトホール

光市母子殺害差し戻し審★マスコミに踊らされないために

2007-06-30 | 事件を追う(短期別枠カテ)
というわけで、ご近所カラオケも断り、
夕方から行く予定だった「セクロボ」(なんかセクサロイドみたいすね;)
録画観賞会も遅刻したので不参加な、超不義理ななる@です。(大汗;

午後はずっとこの記事作成してましたー
いろんなブログを回り、コメントを読み、リンクを辿ってるだけで
4-5時間あっという間。
一次情報がやっぱり興味深い。が、解読能力がないので
なるべく専門家視点を持つ方の記事を取り込ませていただきました。

やっぱりいろんな記事を読んでると、視点が切替えられる部分ありますね。

死刑求刑賛成はみじんも変わりませんが、
弁護団がすべての証拠を封じられて、奇策にでるしかない理由はわかりました。
(弁護団が検察のねつ造とした証拠の洗い直しは、説得力を感じました。
最高裁の証拠の否定理由をもっと知りたかったです。)



■最近のマスコミ報道※今までの記事に重複します

「ドラえもんが何とかしてくれる」母子殺害公判で元少年(朝日新聞) - goo ニュース

被告の性的願望を否定せず(中国新聞) - goo ニュース

山口母子殺害で元少年、殺意など否認・差し戻し控訴審(NIKKEI NET)

光母子殺害:弁護側が犯罪心理鑑定で証人尋問(毎日新聞)

「聞くに堪えない3日間」=元少年から見下ろされた-遺族の本村さん・母子殺害(時事通信)

死刑廃止弁護団の最終戦術1(動画)
死刑廃止弁護団の最終戦術2(動画)

タイトルのつけかた含めて、毎日新聞が客観的かな、と。


■2007年差し戻し審関係

被告人質問要旨 光母子殺害差し戻し審(中國新聞'07/6/28)
6月26日・27日の光市母子殺害事件公判の
被告人質問の要旨です。他の新聞よりかなり詳細な記録です。
・・・正直、読んでるだけで、いやになります。
※詳細な殺害状況描写があるので、苦手な方はアクセスしないでください。

●被告人質問の検討(光市母子殺害事件差戻審)/(元検弁護士のつぶやき)
2007年06月28日
上記についての考察がなされています。
「弁護人の質問に対しては饒舌に答えていた被告人が、検察官の質問に対してはその質問に正面から答えることをしなくなり、一転して黙秘権行使に準じるような供述拒否的な態度を取ったこと」を問題視されています。

光市母子殺人事件とマスコミ報道3(弁護士のため息)
光市母子殺人事件とマスコミ報道2(弁護士のため息)
光市母子殺人事件のマスコミ報道(弁護士のため息)
2007年6月24日~30日
マスコミ報道での誤認含め煽り方について問題視されています。
確かに、人は自分が見たい情報のみ選びがちなので、自戒としたいと感じました。
コメント欄が充実。

■2006年最高裁関係

[PDF] 最高裁判決

●光市母子殺害事件最高裁判決の感想(元検弁護士のつぶやき)

光市事件における最高裁弁論要旨【1】
最高裁により失当とされた内容です。
検察側による証拠ねつ造や自白内容の強要について
弁護団から詳細指摘がなされています。
※かなり詳細な殺害状況画像資料および描写があるので、苦手な方はアクセスしないでください。

鑑定書 山口光市母子殺害事件(抜粋)
※詳細な殺害状況描写があるので、苦手な方はアクセスしないでください。

光市の母子殺害事件上告審~なぜ最高裁は破棄自判をしなかったのか?(Because It's There)
最高裁が自判しなかった理由を考察しています。
前例に基づく判断であると同時に、被告人に不利な場合は自判しないルールのようです。

破棄差戻判決が捨て去ったもの(2)
2006年06月21日
最高裁の差し戻しについて、検察官の手法や最高裁の判断に問題がなかったか検証の必要性を述べておられます。
無期懲役の実態を世の中に報せることでの抑止力普及は、大賛成です。

「死刑選択基準」
2006・6・30記


■2006年その他

光市母子殺害事件 -揺れるマスコミ、ジャーナリズム(Digital Town on the web)
2006年06月21日
2006年時の、広島高裁判決文と考察

世に倦む日日/山口母子殺人事件カテ
本村さん考察
※弁護士関係から法律を無視しているという批判あり
一般的にはこの考察レベルはすごいと思いますが、専門的には問題多いのですね。
でも個人でここまで掘り下げられるということで非常に参考になります。



中立的視点で書かれた、
参考になるサイト、記事がありましたら、
ご紹介お願いいたします。


関連
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光市母子殺害差し戻し審・11★弁護団のストーリーと伏線
光市母子殺害差し戻し審・10★弁護側の証人尋問/心理鑑定結果
光市母子殺害差し戻し審・9★弁護士懲戒請求についての考察
光市母子殺害差し戻し審・8★6/26~27・殺意否認
光市母子殺害差し戻し審・7★元少年の供述に注目
光市母子殺害差し戻し審・6★基本的人権 加害者vs.被害者

殺意とは?
死刑について考える★犯罪と裁き
安田好弘★「生きる」という権利 麻原彰晃の主任弁護人の手記

光市母子殺害差し戻し審★死と更生
光市母子殺害差し戻し審・2★更生って何?
光市母子殺害差し戻し審・3★殺意って何?
光市母子殺害差し戻し審・4★21人の弁護戦術&安田好弘弁護士
光市母子殺害差し戻し審・5★怪弁護団(?)21人の素性と主張
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コメント (12)
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殺意とは?

2007-06-30 | 事件を追う(短期別枠カテ)
「今、君に殺意を感じたよ」なんてよくギャグで使う気もするけど<ギャグで使うな?
超今更ですが;公式な「殺意」って何かな?と思って調べてみました。

殺意の認定(法律まめ知識)
殺意の定義、種類、認定方法、認定ポイントについて非常にわかりやすくまとめてあります。

[PDF] 講評 國學院大學法科大学院 助教授 今井 秀智 (刑事訴訟法実務)
ある事件をもとに、検察側と弁護側双方の評価点・不足点を指摘していて、中立的視点としてわかりやすいです。

[PDF]<判例研究>確定的殺意と未必的殺意の認定について
中田 靜 法と政治 48(4),87-99,19971230(ISSN 02880709) (関西学院大学)」
未必的殺意の認定破棄の事例(平成6年)。暴力団員が、対立する団の幹部と同居人(一般市民と表記)を誤認発砲し、失血死させた事件。懲役16年から懲役18年に変更。
・・・人が1人殺されてもそんなもんなんですね。ちょっとがく然。

日弁連「法廷用語の日常語化に関するプロジェクトチーム」
中間報告書
私のようなドシロウトには、「なにがわからないのか」がわかって、なかなか便利です&いい取り組みだ。専門用語って普段日常的に使っていないと、本当にわかりにくいですよね。

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閑話休題:

医療用語、SE用語、マーケティング用語なんかもそうだと思うのですが、普段仕事で使ってないとなにがなんだかな用語って多い。基本的に業界用語、職種用語、符丁や「トヨタ語」のような企業のきまり言葉は一般にはわからないのが当然。

私のメシの種である、マーケティングに関しては、マーケティングそのものを勘違いしてる人も多いような。というか「マーケティング」を知らない(知る必要のない)人の方が多いわけですが。マーケティングと一口で言っても、例えば経営と販売とでは使用用語(頻度)は異なるので、どの分野メインで仕事してるかでも、理解度は違ってくるのでしょうね(=マーケッターでも理解度に幅がある理由)。稀に小・中学生でも用語のみならず基本を理解してる子どももいて驚くけど(親が関係者?)。

難易度高い用語も、デイリーに使ってれば、理解するのには問題はないと思う。まぁ、わからない用語や表現が出たら調べる(ググる)か、詳しそうな人に聞くか、「自分には関係ない用語なんだな」と認識してスルーするかですね。
※3番目は、よく知らないままに業界叩きをしてしまいがちな不勉強な方には、恥をかかないためにはいいかな、と思います。(自分も気をつけなくちゃです;

今はんとにグーグルやwikiなど調べる気さえあれば、基礎的な情報はいつでも誰でも入手できる、“知りたい人”にはいい時代になりましたね!(知れば知るほど深みにはまる知識の罠もありますが;)

・・・なんだか言葉について書きたくなってきた。また別途記事にします。
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確定的殺意と未必的殺意と殺意なしの区別は、
基本は


(出典: [PDF] 講評 國學院大學法科大学院 助教授 今井 秀智 (刑事訴訟法実務))

殺傷能力のある道具の有無、その殺傷性がけっこう大きいようですね。
「素手」が凶器になる事件って多いんだけど、これが一番やっかいなんでしょうね。

首を絞める、って絞めた時点で未必的殺意、ってわけにはいかないのかな?
ドラマやコントでふざけて相方の首を絞める、ってあるもんなぁ・・・
でも少なくても、顔見知りでない人が、突然首を絞めてきたらそれは異常行為なわけですが・・・。

首を絞めてる最中に「殺してしまおう」と一瞬思って、でも「やっぱりやめよう」と思った時には手遅れだった、というような場合、どうなるんだろう?
遺体に途中で力を抜いた痕跡があれば証明されるのでしょうが・・・。

うーん・・・やっぱり人を死なせてしまった時点で、それが「罪」の99%で、そこからあれこれ殺意の有無をもって酌量しても、「罪」そのものの重さはなんら変わらないと思う。

・・・そういう意味では、罪は犯人の気持ちの中に一番あるはず(あるべき)。

少なくても、殺される理由のなかった第三者を手にかけ、自分は悪くない、に近い態度を取り続ける加害者を、殺意の有無を中心に裁く現法に限界があるのだということだけはわかった気がします。弁護団が殺意軽減に努める理由も。

実効力がありそうな対抗策として
●関係性の希薄な(動機が希薄な)第三者の通り魔的・突発的犯行の厳罰化
(事故や正当防衛、他・酌量条件は詳細検討するとして)
●精神異常含めた、突発的犯行に関する殺意以外の量刑指標の構築
 ex.手加減ができないという意味で、精神異常者の行為を殺意なしにするのでは
   なく、逆にすべて未必的殺意からはじめてもいいのでは?
   これで精神年齢やトラウマを安易に弁護理由にできなくなるといいな、
   と思います。
●性犯罪の厳罰化
(これだけでも場合によっては「無期懲役」をありにしてほしい。)
●児童殺人の厳罰化

を強く希望します。
また複数の条件が重なった場合の、重刑化も望みます。

書いていて思ったけれど、未成年犯罪含めて、精神異常やなんらかの後遺症がのこる病歴のある加害者の犯罪は、保護者の連帯責任も問うべきだと思います。
光市の事件では、加害者の父親自体が「超トンデモ」(この父親も被害者に目をつけていた、という信じられないウワサもあって、もうなにがなんだかですが)で、まるで他人事なわけですが、このあたりもキチンとケジメないと、今後、子ども
が犯罪を犯しても平気な親が出てきそうで(すでに出てますが;)コワイです。

家庭環境のせいにするのなら、そこも検証が必要だし、場合によっては謝罪含めて責任をになうべきでは?(・・・親がまともな神経ならすでに実行されてることだとは思いつつ・・・)




※シロウトの自主学習レベルで、間違いや勘違い、多々あると思います。
 参考サイト等のご紹介含め、ご指摘歓迎いたします。TBも歓迎です。
コメント (2)
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