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私の中の「ま、いいか」なブラック&ホワイトホール

光市母子殺害差し戻し審・2★更生って何?

2007-05-25 | 事件を追う(短期別枠カテ)
少年への死刑の適用争点 差し戻し審始まる 光母子殺害(朝日新聞) - goo ニュース

TVニュースで見た弁護団の(戯言のねつ造としか思えない)
弁護内容をまとめてあったのでアップします。
※トーンに同感します

また安田か (駄目な日常)

・水道屋の格好したのはコスプレ趣味(だから決して計画的な犯行ではない)
・姿を消した母親の寂しさを紛らわす為、抱きついたら偶発的に起こった事件
・ママゴトのつもりで遊んでた(床に叩きつけまくるママゴト遊びらしい)
・泣き止ませようと思って首にリボンをちょうちょ結びにしてあげたら死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性に抵抗されたから首を押さえたらなんか死んじゃった (だから、傷害致死です)
・女性を生き返らせる為に死姦した (被害者の救命措置を取りました、情状しろ!)
・精神の発達が遅れている 12歳児程度 (少年法にもあるとおり、18歳未満の死刑は出来ない)
ーーーーーーーーーーーー
・「死姦は救命行為と主張」@報すて
・性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告は精子が人間を復活させると信じていた
 @報ステ


光市母子殺害事件 弁護側「死姦は (痛いニュース(ノ∀`))
にもアップされてました。

8年たって、犯人も少しはまともになって反省したとして
それを更生と呼ぶなら、口先だけの演技がうまい
極悪なヤツほど、早く更生できることになる。
そしてだからこそ、極悪犯の再犯がありえるのだろう。

更生って何?と思います。

この点に関して、昨日書いた記事に
kei様からとてもわかりやすい説明をしていただけました。(多謝です!
光市母子殺害差し戻し審★死と更生
以下、頂戴したコメントを掲載させていただきます。
=================================
本件については、弁護活動のあり方を問われる裁判とも言える気がします。
妻子を無残にも殺害された木村洋さんの気丈な会見を見ると胸が熱くなります。
この裁判そのものが、事件の解明と被告の刑罰を審議する本来の目的を逸脱し、左翼系の弁護団の売名行為と死刑制度を廃止する目的に利用されている気がして被疑者の人権を尊重するあまり、被害者の心情及人権を軽視している気がしてならないですね。

刑罰について、簡単に説明を付け加えると近代刑法では
「応報刑思想」→犯罪者への報復。
「目的刑法思想」→犯罪者を教育改善して社会的脅威を取り除く。
欧米は、応報刑思想が主流ですね。
日本は、目的刑法思想なんです。

哲学者のカントは、「絶対応復こそ正義で刑罰である。」と以前本で読んだ記憶があります。

私は、弁護団の法廷闘争の手段を素直に受け止めることはできないです。
被害者の家族のことを考えると極刑が相当と思います。<個人的な見解ですが。
=================================


「目的刑法思想」→犯罪者を教育改善して社会的脅威を取り除く。
という考え方、なるほど、と思います。
で、社会的脅威を取り除くどころか増幅してるように思えるのが
今回の裁判かな、と思いました。
「こんなことが障害致死になるのなら、ほとんどの殺人事件がそうなる」
と言ったTVコメンテイターがいましたが、今回の弁護が通るなら
多くが第2第3の犯罪を思って不安になるのでは。

更生に目安や達成度がない(あるのでしょうが、それが機能しない場合の
ある不完全な手法でしかない)のであれば、
システムそのものを変更すべきであり、
なんというか現存の更生システムでは
「死刑」とバーターにはできないんじゃないか、と改めて実感しました。

よく取りざたされている、無期懲役が簡単に出られるイメージについては
都市伝説だということで、
最低でも20年以上刑に服することになるそうです。
無期懲役刑の現状
また海外の終身刑も、多くは日本の無期懲役と変わらないということで
「死刑以外の日本の刑罰は甘い」という、そういう誤解自体が、
犯罪促進しているということです。
でも犯罪を犯す確信的行為の中に、今回の犯人のように
「未成年だから4~5年刑務所に入る程度だろ」
という認識が少しでもある時点で、その人は社会人として破綻してると思う。

この手の犯罪者って、なにかはじめから一線超えてる、
常軌を逸してる場合が多い(犯罪行為の多くが非日常ではありますが)
ので、精神年齢・その他の精神の異常性の有無を
弁護要素に入れることに、毎度ながら強い疑問を感じます。
日ごろは正常な人が自分を見失って犯した殺人と
日ごろから異常(語弊があればごめんなさい)な人間が異常なまま犯した殺人で
後者の方が罪が軽減される、それは正しいのだろうか?
人権的な様々なしがらみがあるのはわかりますが、だったら後者の
日常への管理が必要なのでは?
ネットでは「定期的に全国民に精神鑑定を受けさせるべき」
という意見もありましたが、リスク回避システムとして同感します。

長くなったのでその3に続きます。

参考:
●比較資料

「全国犯罪被害者の会・あすの会」

死刑廃止info! アムネスティ死刑廃止ネットワークセンター

死刑存廃問題
反対(廃止論)と賛成(存置論)の比較リストがあります。
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2 コメント

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未必の故意 (kei)
2007-05-26 01:47:36
記事についてですが、端折りすぎてもっと判りやすくコメントすべきでした。
補足しておきます。

「犯意」とは犯罪を犯す際の意志のことです。
判りやすく説明すると「作為」と「不作為」ということなのですが、「故意」とは確信犯のことを差します。
「未必の故意」これが問題なんです。
結果の発生があっても仕方が無いとの認識のもとに行った行為であり、記事とは逸れますが「拳銃を人に向け発砲して当たれば死ぬかもしれないと判っていて発射する行為」これも殺意を否認しても未必の故意として殺人罪に問うことになるはずです。

今回の殺害して死者を姦淫する行為が、強姦殺人に問われるか?
結果的に被害者からすれば妻を殺害されて姦淫された事実は、なんら変わりは無い結果論です。
しかし、弁護団は、この期に及んで殺意を否認(否定)させた上で、死体を姦淫する行為は『死体損傷行為』と言いたい訳です。
殺意を否認して傷害致死にすれば死刑を求刑できないし、既に死体となった「物」をどうしようが損傷の域と言いたい訳です。
被害者にしてみれば、ムゴイ状況なのですが、法律的には結果がどうあれ、その経過が重要な量刑に左右されるのが法律の世界の常識なのです。

検察側が今後、争点にするのは「殺意」と「故意」をどのように立証するか、弁護側はその逆で「殺意を否定し、故意をも否定する」これが論点になるはずです。

本当は、詳細について説明したいのですが、リアリティな表現が適切でないと私なりに判断しました。
死者を冒瀆するつもりは全くないのですが、強姦殺人の判断基準を説明すると誤解を招く恐れがあるので非常にその表現とか説明がブログに書けないデリケートな部分があるんです。

なる様が追求した記事を掲載する意思があるのでしたら連絡いただければ全面的に協力します。
コメントではとても書けないものなので申し訳ないです。

※実は私的なことなのですが、私の著作権を侵害されトンでもない状況になってるんです。
ググル?ってのかな?GOOを見てビックリしました。
今日事務所がひっくり返って対策に追われて大変な状況なんです。
私の知らないところで著作物が映画とDVDとして上映、発売されることが判り、混乱してるんです。





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kei様 (なるもにあ)
2007-05-26 22:42:35
「未必の故意 」について、詳細情報をありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。

>法律的には結果がどうあれ、その経過が重要な量刑に左右されるのが法律の世界の常識なのです。
いろいろな関連情報を読んでいて、
感情や同情で動くべきでないのが裁判だ、という考え方の基本は
理解できたかな、と思いつつ。
今回は、どうしても感情が前に出てしまいます;

今回の弁護団の弁護が通用するのかどうか、
他の弁護士の方々の意見を伺いたいですよね。
裁判の注目度を高め、名前を売り、
また裁判をかき乱して、延命をはかる作戦ではないかと
感じはじめています。

kei様が書いてくださった内容をベースに
少し自分でも勉強してみたいと思います。
で、わからない点などは、
いつかkei様にそういうお時間できた時にでも
質問させていただくかもしれませんが
ご無理ない範囲で、よろしくお願いいたします。


※お仕事、またたいへんなことになられましたね!
お時間ない中で、お手数をおかけしてしまったのではないかと
申し訳なく感じております。
コメント含め、くれぐれもご無理なきようお願い申し上げます。
今はお仕事と、健康を最優先で頑張ってくださいね。
早く解決しますように!!!
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