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光市母子殺害差し戻し審・6★基本的人権 加害者vs.被害者

2007-06-21 | 事件を追う(短期別枠カテ)
母子殺害で懲戒請求数百件 弁護士が中止求めアピール
山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の弁護人に対する、インターネットを利用した懲戒請求が相次いでいることが分かり、有志の弁護士508人が19日、「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールを発表した。請求は計数百件に上るという。
アピールなどによると、ネット上に「意図的に裁判を遅らせている」などとして懲戒を求める書面のフォームが出回り、これを使った請求が各弁護人の所属弁護士会に届いている。
アピールの呼び掛け人の1人、前田裕司弁護士は「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」と話している。
日弁連は、こうした懲戒請求の有無について「答えられない」としている。


痛い2ちゃんねるニュース


>「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」
>「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」

・・・安田弁護士擁護派の弁護士としては、そういわざるをえないでしょうね。
508人という数字は、安田弁護士の影響下としては少ないように思いますが。
そして、ここで正しい対応をしなければ、弁護士としての既得権利の主張だけでは
通用しない局面であると思います。

「弁護だから」といって、何を言っても&やってもいいのか、が問われているわけで、
これはある意味、弁護士の社会的責任の問題でもあると感じます。
専門職にありがちな、「病気はなおりました。でも患者は死にました」パラドックスにはまりかけてますよ、弁護団の皆様。今回は、弁護のために社会の基本を歪めてると感じます。そして安田弁護士がそれを確信犯でする、自分が真実だと思い込むと、ねつ造も厭わない熱血弁護士だということは、なにより弁護士業界でこそ有名かと思います。

懲戒請求している方々は、被害者家族の人権を守りたい思いも強いと思いますが。
安田弁護士の(毎度な)無茶確信犯の延命テクで、被害者がセカンドレイプ状態
(だと、シロウトには感じられる。そしてそれこそが、守るべき人権が立脚する世間でしょうから)で
あることを思えば、こうしたカウンターもまた当然のアクションだと思います。

まぁ、それに反論するのも、ダイナミズムとしては「あり」なので
どんどんやってください。そして安田弁護士の言論の矛盾と破綻、
そして現在の裁判システムの欠陥を暴露していただきたいと思います。

「被告が弁護を受ける権利」=法的に守られた権利ではある。
ただ、社会と世間は違う。
世間の声を聞き、たとえばきちんと反論することもまた
弁護士としての社会的役割なのではないでしょうか?

「生きる」という権利―麻原彰晃主任弁護人の手記

を読んで、社会的弱者を救いたいという安田 好弘弁護士の考える正義については、
少しは理解したつもりです。
だからこそ、そうした弱者を生みだす社会については、しっかりと向きあうべきで
本人も書かれていたように、制度だから・慣習だから、を言い訳にはしてほしくない。常に真摯に「社会にとっての真実」を見極める尽力をしてほしいと思います。

被告の弁護するのが仕事である以前に、「事件」を検察とは別の視点から
描きだすことで、複眼・立体となり、社会が納得する帰着点を導き出す。
それが
基本を問うならば、今の「目的刑法思想」にかなっているのではないのか、と思うのですが、これもシロウト判断なのかな。

死刑制度、裁判制度、弁護士の役割・責務、被害者とその家族の人権と権利、etc・・・
情報を集めれば集めるほど、システム疲労や、ダークサイド含め
考えることは増える一方で、ともすれば求心性を見失いがちですが、
犯罪は絶対に割に合わない
それだけは声を大にしていいたい。
犯罪に走る前に、他にできること・すべきことはないのか、
それを行ったらどんな咎が待っているのか、
イメージトレーニングして、抑止力としてほしい。
親は「くさいものにフタ」ではなく、最低限の生活の知識として
親自身も学びながら、犯罪が自分を破壊する行為であることを
教えていってほしいと思います。


追記:
上記記事を書きながら、 全国犯罪被害者の会をチェックしたところ
下記発表がありました。
『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律』が成立いたしました。
平成19年6月20日(水)の午前10時開会の参議院本会議で、同法案が審議され、自民党、公明党、民主党の賛成多数で可決されました。

本法律は、「あすの会」が活動目的としてきました『犯罪被害者の司法参加』、『付帯私訴制度の創設』が盛り込まれており、これらの制度が1年半後には実現されることになります。
2000年に「あすの会」が発会して、7年目の快挙です。
これは、今まで物心両面で支えてくださった多くの支援者の方々、そして56万名の署名をしてくださった皆様のお陰だと感謝申し上げ、取り急ぎ、悲願達成のご報告とお礼とさせていただきます。


このタイミングで、なにかまた1つ動き出した気がします。
弁護士会では反対意見が多かったようですが、
「なにが正しいかは時代によって変化する事例」として、
大きな一歩だと感じます。

参考:wiki
弁護側主張

上告審の段階になって主任弁護人となった安田好弘は、接見内容をもとに被告人に母子を殺害する故意が無かったことを主張した。しかし、最高裁判所判決では、故意を否定する弁護側の主張については「他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当」とし、情状については「被告人は罪の深刻さと向き合って内省を深めていると認めるのは困難」として採用されなかった。

広島高裁での差し戻し審では、「母恋しさ、寂しさからくる抱き付き行為が発展した傷害致死事件。凶悪性は強くない」として死刑の回避を求める方針を明らかにしている。

以下は、弁護団の主張の一部である。

* 強姦目的ではなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた。
* (娘を殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ。
* 水道屋の格好をしたのはコスプレの趣味であり、計画的な犯行ではない。
* 死後に姦淫したことは、被告が死者を生き返らせようと思ってやったこと。
* (検察は)被告人を極悪非道の殺人者に仕立て上げ、死刑にしようとしている。

しかし、この上記の主張を遺族は「弁護側の主張は不可解なことが多く、にわかに信じがたい。心に入ってくることが一つもなかった」と一蹴し、「遺族に向かって弁護人たちは本当にそんなことを言えるのか」「怒りを通り過ぎて失笑しました。あきれました」と、批判的に強く語っている。

本来、弁護人は被告人の利益を最大限尊重する立場にあって、上告審においてのこの主張は以前の裁判で争った事実関係とは大きな隔たりがあることから、弁護側や被告人がどのような意図で主張を大きく変えてきたのかは不可解である。というのも、控訴審まで被告人が死刑を免れてきた最たる理由が、この事件に対する「反省している」という主張であり、この上告審はそれまで死刑が回避できた唯一の手段を自らぬぐい捨てているとすら印象付けるものであるからだ。もっとも、被告人が頑として主張を曲げなければ、その主張をそのままを言うこともある。この主張の変更を捕らえて、この事件の弁護が死刑廃止論者である安田好弘弁護士らの死刑廃止などのプロパガンダに用いているという見解があるものの、他方ではこの弁護方針の変更こそが被告人の死刑へと近づけているとみる専門家もいる。もっとも、弁護人らは弁護に際しては死刑廃止論を語っていない。

少年犯罪に関する本を多く出版しているノンフィクション作家の藤井誠二は著書『殺された側の論理』において、本事件の被害者家族への取材を行っており、その後もこの事件に関する関心を持ち続けている。自身のブログにおいて藤井は、弁護団の一員である「名古屋出身のM弁護士」がある死刑反対集会において被害者家族を侮辱する発言を行い、さらにその場にいた社民党の福島瑞穂党首などもこれをとがめなかったと発言している[1]。

弁護士の懲戒請求

この弁護士の主張に怒りを覚えた人たちが、主にインターネットなどを用いてこの事件を担当している弁護士の懲戒を求める活動を行っている[2]。弁護士法58条には、事件の関係者でなくともその弁護士等の所属弁護士会に懲戒を請求できるとある。[3]。2007年6月19日、この動きに対して弁護士508人が「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールを発表した[4]。なお、懲戒請求は数百件に登っているという。

ただし、弁護士の懲戒請求を求めてのこの活動は、あくまで本事件の、常識から外れたとしか思えない弁護士の主張に対しての抗議であり、弁護活動そのものを否定している訳ではない。そのため、このアピールは的外れではないかと指摘されている。


21人の弁護士に懲戒請求を求める ---光市母子殺害事件--- @ ウィキ

日弁連 - 懲戒制度


関連
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死刑について考える★犯罪と裁き

安田好弘★「生きる」という権利 麻原彰晃の主任弁護人の手記

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