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DREAM/ING 111

私の中の「ま、いいか」なブラック&ホワイトホール

光市母子殺害差し戻し審・4★21人の弁護戦術&安田好弘弁護士

2007-05-27 | 事件を追う(短期別枠カテ)
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光市母子殺害差し戻し審★死と更生
光市母子殺害差し戻し審・2★更生って何?
光市母子殺害差し戻し審・3★殺意って何?
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少年への死刑の適用争点 差し戻し審始まる 光母子殺害(朝日新聞) - goo ニュース

本村さん「反省しているとは思えない」…山口母子殺害差し戻し控訴審
5月25日8時1分配信 スポーツ報知
本村さんはこの日、妻子の遺影を被告の背中に向け、傍聴席の3列目に着席。閉廷後の会見で、約5年ぶりに法廷で見た元少年について「ひょうひょうとしていて、反省しているとは思えない。許せない気持ちに変わりはないが、淡々と見ることができた」と語った。


光市母子殺害:差し戻し審初公判 「18歳」の死刑焦点
無期懲役判決だった1、2審では、弁護側は起訴事実を争わなかった。しかし、最高裁で弁論が開かれ判決見直しの可能性が高くなると、弁護側は「殺意はなかった」と主張を変更。最高裁は昨年6月、「量刑は不当」などとして2審判決を破棄、審理を同高裁に差し戻しており、死刑の可能性は高い。少年法は、18歳未満の被告に死刑を科すことを禁じており、事件当時18歳と30日だった元少年に対する死刑適用の是非が注目される。

>無期懲役判決だった1、2審では、弁護側は起訴事実を争わなかった。
>弁護側は「殺意はなかった」と主張を変更。


本当に、これが法治国家・日本で行われている裁判の弁護なのでしょうか?
この弁護は、弁護士として許容範囲なのでしょうか?
犯人救済のためなら、なんでもありなのでしょうか・・・。
反証されるのを前提で、言うのは自由ということなんでしょうね・・・
で、うまくいけば儲け物な感覚って、ほとんど博打と紙一重?
こんな権的な発言、行為を「正義」の名の下に行う弁護士団の
横暴(としか思えません)を絶対許してはいけないと、強く思います。

弁護士の資格はく奪、もしくは教師と同様の資格チェックを
求める声が増えるのは、良心的な弁護士の皆様には
負担なお話だと思います。
常に悪貨は良貨を駆逐、まではいかなくても
正義を通す弁護環境を圧迫し、弁護士界そのものにドロを塗るのですね。

もっとたくさんの弁護士の方の見解を知りたいです。

ただ、今回の弁護団のリーダーである、安田 好弘氏は
かなりの大物で、彼にはむかえない弁護士も多いそうです。
(すみません、まだまだ情報不足のままで書いていますので
謝りがあればご指摘ください。)

安田 好弘
1980年8月の「新宿西口バス放火事件」※、「山梨幼児誘拐殺人事件(2審から参加)」などの有名な死刑求刑事件で弁護を担当し、死刑判決を回避させた。 現在、和歌山カレー事件の林真須美被告(林真須美被告と手紙を交換していた三浦和義が安田に頼み込んだという)やヒューザーの元社長小嶋進など有名な事件を数多く手がける。現在の日本では、このような有名凶悪事件は弁護士経歴に傷がつくことや、メディアバッシング、収益金がほぼ期待できないことから、引き受ける弁護士が少ない為、安田に集中していることが問題視されている。1995年にはオウム真理教の教祖、麻原彰晃の主任弁護人を担当。

※「新宿西口バス放火事件」無期懲役となった犯人は、良心の呵責に堪え兼ね、獄中で自殺。

被害者遺族はもとより、
時として、犯人の良心を無視してまでも
詭弁と詭計で自分の考えをどこまでも押し通そうとする・・・。
もしかしたら「弁護」は、
事件を使った彼の「アート作品」なのかもしれません。
そういってしまえば、死刑廃止ですら材料なのかも・・・

とにかく、麻原もまだ生きているし、今回・犯人もまだまだ生きそうだ。
・・・それが本当の目的なのかもしれません。

風貌はまったく違うのですが、なぜかラスプーチンを思い出しました。
安田氏の文章(断片ですが)を読んでいると、
「確かに正しい」気持ちにさせられるからかも。
なんだろう、部分のねじまげがうまい感じ。
というか、なにか変な信念を持ってきて、
真実に上塗りして、見えにくくする感じ・・・
情報かく乱・・・。
でも全体を見ると絶対におかしい・・・
かつて、ラスプーチンが「正義」だった時代も確かにありました。
結末は・・・ですが。

光の母子殺害:差し戻し審 検察、弁護双方が更新意見書 /山口
5月25日17時1分配信 毎日新聞
◇弁護側更新意見書(要旨)
■概要
1審判決及び旧控訴審判決、上告審判決も事実認定を誤り、量刑にあっても誤りを犯している。
(1)強姦(ごうかん)殺人という性暴力事件でなく、被告の失った母に対する人恋しさに起因する母子一体ないし母胎回帰の事件。
そもそも強姦の意思はなかったが、予想に反して被害者に大声を上げられ、制止しようとして誤って窒息死させた。被害者を殺害する意思はまったく存在しない。死亡した被害者を見て初めて姦淫意思を生じた。傷害致死罪にとどまる。
(2)被告の著しい精神的な未発達がもたらした偶発的な事件で、被告の対応能力の欠如によって予想外に拡大した。
被害者の予想外の激しい抵抗を受けパニック状態に陥った。被害児に対しても殺意はなかった。
(3)精神状態は著しく未成熟で極度の退行状態にあり、成人と同じく非難することはできない。
精神的に著しく抑圧されて育った。母親が自殺し唯一絶対の庇護(ひご)者を失い、精神的に発達する機会をほぼ失った。
就職という新しい環境に不適応をきたし、強度な精神的ストレスのため重篤な退行現象を起こしていた。18歳を超える者と同等の処罰は誤り。
(4)反省・悔悟が十分でないと非難されてきたが、被告の悪性としてとらえることは誤り。
現在では、いまだ十分とは言えないまでも、反省としょく罪の意を深め、被害者に謝罪の手紙を出すまでになった。1日6時間、時間給5円70銭の袋はり作業を願い出て、作業報奨金を被害者遺族に送付した。
■上告審判決批判
原判決に事実誤認の違法があることをおくとしても、永山事件にいう死刑選択基準の適用を逸脱し、実質的な判例変更を(大法廷でなく)小法廷において審理、判断したことは法令の解釈を誤る違法がある。


単純な疑問なのですが、今の精神鑑定結果を証拠提出するようですが、
今現在、精神異常や疾患等が発見されたとして
8年前もそうだったというのは、どうやって証明するのでしょうか・・・
先天的な疾患等であるなら、今までの一審・二審で弁護理由として
十分検討できたのでは?

何度読んでも、詭弁にしか思えない。


参考:

安田氏のこれまでの詭計について。

弁護士安田好弘を擁護する
日弁連の会合、聴取や記録の精査をしたい、 今月から弁護人となったばかりで時間が足りないというのはどう考えてもどれも真っ当な理由である。

自分達の正義と都合ばかり語られても、その正当性が見えません。
日弁連の会合>不出頭なのかどうかも、シロウトには判断できない。
日弁連の会合<不出頭。少なくても裁判所はそう判断したわけでしょう。
このケースで、不出頭が真っ当かどうかは、客観的データに基づく検証が必要かと思います。

民選として自ら引き受けた時点で、上記はクリアすべきなのでは?と
思うのはシロウト考えなのでしょうか?
(ダブルブッキング回避のためのスケジュール調整も、
前準備も、ビジネス面では契約条件内だと思います。)

友達がいくら弁護しても、信ぴょう性に欠ける。
まぁ、これも詭計の1つだと思いますが・・・


本村洋の復讐論と安田好弘の怠業 - 山口県光市母子殺人事件(世に倦む日日)
復讐権を独占しながら、その権利を行使せず、加害者のみを庇護し、被害者遺族の権利を踏み躙っている近代国家と法制度に問題がある。そういう根本的な問題を本村洋は提起しているわけだが、論理的にも心情的にも当然の主張であるように思われる。紀藤正樹は、最高裁上告審の口頭弁論を欠席した安田好弘をほぼ全面的に擁護し、あまり安田好弘を責め過ぎると凶悪犯を弁護する人間がいなくなるから控えるようになどと言っているが、この主張には全く賛成できない。どんな刑事被告人にも弁護士がつくのが国選弁護人の制度であるはずで、今回、福田孝行を弁護する安田好弘は国選ではなく民選だ。自ら引き受けている。また、口頭弁論を欠席して時間稼ぎを図るというやり方も姑息で卑劣きわまる。裁判制度そのものを愚弄し否定するものだ。弁護士だから被告人の量刑を軽くするべく尽力するのが当然だという議論もあるが、裁判が正義と真実を明らかにするものであり、弁護士もその司法の大義に仕える一部であるのなら、弁護活動の目的の第一は被告人の量刑軽減ではなく、正義の実現と真実の解明ではないのか。
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Unknown (京女。)
2007-05-27 15:19:12
この事件が起こった時から注目してはいたのですが、
こんな方向に展開するとは夢にも思ってはいませんでした。
それにしても、今回の弁護団の説明…何なんでしょう?
司法試験に合格した頭のいい人々とはちっとも思えない幼稚な説明でしたね。
本村さんがおっしゃっていたように、怒りよりも呆れかえってしまいました。
こんなことがまかり通るなら、「あだ討ち」が復活してもやむを得ないと思います。
もし、犯人が死刑を免れ、将来結婚し、子を授かった時、愛する妻が殺され、死姦され、幼子まで絞殺されたとしたら、死刑を望まないのでしょうか?
返信する
京女。様 (なるもにあ)
2007-05-27 18:19:35
3コメ&シリアスな記事へのご参加、多謝です!

目的のためなら手段をえらばずで
21人の弁護団の異葉性含めて、なんでもやる弁護士のようなので、
めちゃくちゃなこと言って、裁判を乱して
なにがなんでも延命措置を、というのが
作戦の感じがしています。

いろんなバッシングにも耐えて、8年間
ずっと姿勢を乱さずこのためだけに人生をかけてこられた
本村さんに頭がさがります。

犯人はどうも反省の色が薄いようですよね。
それを精神状態のせいにしたいのでしょうが、
あんな非道ができる時点で、
まともだなんて思ってないわけで、
かえって、死刑にしてほしい、
という風潮が強くなるだけだと思います。
返信する
知られざる裁判制度 (kei)
2007-05-27 22:33:35
日本の裁判制度について、一審(地方裁判所、簡易裁判所)ここでは起訴事実を審議します。
その後、二審に上告し、高等裁判所に控訴して審議をするのですが、事実誤認、量刑不当などの理由で被告側が控訴する権利を刑事訴訟法で認められています。
これを書面で行う手続き書を「控訴趣意書」といいます。
当然、検事控訴という場合もあります。
これは、裁判官の判決を不服としたした場合に量刑を重くして欲しいとの理由から控訴されるものなのですが、最高裁への上告は一審、二審とは争点が違うことをあまり知られていません。

最高裁で争うのは、事実行為ではなく、憲法違反かどうか、捜査手続きに違法性は無かったかを審議するもので基本的には起訴事実を審議するものではないのです。
つまり、高等裁判所である二審判決が起訴事実の最終決定ともいえます。
弁護団は、明らかな事実誤認や憲法違反があった場合にもういちど起訴事実について審議のやり直しを最高裁に請求することができます。
これが再審請求という手続きです。
一審、二審での弁護士活動と最高裁での安田弁護士の法廷戦術が変わったのも最高裁では事実を争う意味が無いからで根本的に殺意を否認し、殺意という事実の誤認を争点にし、被告の擁護されるべき憲法でいう人権を擁護し、捜査の違法性を争点に差し替えたものではないかと思慮されます。<個人的な見解ですが。

「殺意」この捜査側の解釈は、殺人の意思(犯意)の有無を意味します。
別でコメントした通り、故意や未必の故意の有無を動機や犯行の状況と殺害の手段方法から合理的に判断し、現場の状況と死体現象を検証して法医学的な解剖結果から殺意の有無を立証する訳です。
「ものを言わぬ死体」しかし、現場からの証拠分析と司法解剖から死体は多くの死に至る状況を捜査員に訴えかけるものなのです。
それを誠心誠意受け止め、事故か過失か故意か未必の故意かを認定し、裁判と言う土俵にのせて上げなければならない。

被疑者、被告の精神状態は、年月の経過と共に自己の行為を正当化しようとする。
これは弁護団からの誤った法廷戦術に乗せられて違法性を阻却しようとの意思が働くもので現実からの逃避(保身)とも言えます。
裁判が長期化すればするほど事件そのものが被告の中のみで風化し、反省の意思をも風化することが一番被害者にとって悲しい現実なのではないでしょうか。
返信する
kei様 (なるもにあ)
2007-05-28 01:51:11
裁判の詳細システム、多謝です!
ポイントを絞ってわかりやすく説明してくださっているので、
とても勉強になります。

こういう専門的な部分で、操作がされていくので
理不尽にみえても、正当性ある場合もあるのでしょうが
今回は絶対におかしいですよね。

弁護士関係者のブログなどでも、今回の弁護団の手法に対し、
批判的なコメントが多い中「弁護士なら当然」という評価もあって
弁護士の中でも意見はわかれるようですね。
そして安田弁護士は、どうもこの手の奇策とパフォーマンスによる
マスコミ操作がお上手なようです。
(彼の書いた麻原弁護の本を読んでみようと取り寄せ中です)
ただ、方法論として違法性がなくても、人道的に許せるものではありません。
かえって死刑賛成の空気を煽るこの結果をどう受け止めるのか、
成り行き含めて見守りたいです。

>被疑者、被告の精神状態は、年月の経過と共に自己の行為を正当化しようとする。

反省の意思をも風化することが一番被害者にとって悲しい現実なのではないでしょうか。

全面的に同感です。安田氏がこの裁判をプロパガンダ利用しなければ、
本来、こんなに長引く裁判ではないはず、という意見もありました。
本村さんは本当によく頑張っておられると思います。
安田氏としても計算違いだったんじゃないでしょうか?
そして、26歳になってもさほど反省がみられない犯人に対し
何をもって更生の可能性としてるのか、8年間のムダを
弁護士団は責任をとるべきだとも感じます。
返信する

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