知的障害者・精神障害者について考えよう

知的障害者施設、作業所やA型B型事業所の経験からの投稿にて、この業界に対する世間の理解を深めていきたいと思います。

世間のほとんどは、相模原事件は他人事?

2020年01月08日 | Weblog
相模原事件の裁判が始まりましたね。


どんな展開になるのか、この業界で長く業務しているものとしては、非常に興味のある裁判です。


最初から予想出来たのは、弁護士がやはり「心身喪失状態」を前面に出してきましたね。


以前から、思うのは、この刑法39条の問題は、未だにあると思います。弁護士にとって、また犯罪者にとって、こんな都合のいい刑法は考えられない。

被害者になった方々(や、その身内の方々)は、こんな刑法で裁かれ、無罪や軽い罪で終わったときは、唇を噛みしめる思いでしょう。



今回は、思いもよらず、被告本人が自分の指を噛み切る等の行為で、暴れたということで、裁判が中断しましたが・・・。


世間は、この殺された方々が、施設の障害者ではなく、一般の方々だったら、また評価も感じ方も違ったんでしょうか?

それならば、被告と基本的には、同じ感覚でもあると思います。


また、前回からも書いている通り、実名報道がなされていないこと(これは裁判所の判断といいます)。



私は、以前、友人の裁判で、ホントに裁判官って世間知らずで、施設のことや障害者のことを理解していないなあ・・・とつくづく感じました。

そのときの裁判の判決が、「障害者の子供は嘘をつかないから・・・」だそうで、笑いました。何年もかかって、いろいろな証言や証拠等が提示されて、結論がそれ・・・。


今回も、結局、被告本人の「精神的な部分」を考慮して、無罪にはならずも、軽い罪で終わるような、悪い予感がします。



いつも思うのですが、裁判官や弁護士が、自身の身内(愛する子供や妻、親等)が、そういった心身喪失と言われる方に殺害されたときに、冷静に対処出来るのでしょうか?

あくまでも、刑法が・・・と言うんでしょうか?(これは、よく言われる話ですね)


現在の刑法や、裁判は、過去の(江戸時代以前の)犯罪に対する、個人の”仇討ち”を禁止する意味もあり、現在はそれが認められないからこそ、しっかりと勉強された裁判官や弁護士の方が、正しい見方をして、判断する・・・ということならば、もっと勉強しなければ、ダメだと思います。

法律や刑法だけを知っていても、世間知らずでは、正しい判断はできませんね。



まだまだ、この裁判は続くと思いますが、どのような結末になるのか、関心がありますね。



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