庭の大きな椿を一輪挿しに。
「民法」講座も9回まで来ました。
次回で終了。
まだまだやってほしいですね。
4月から、12年ぶりに改正されますので特に。
米倉明先生(東京大学名誉教授)
の簡潔で丁寧なレジメP11より
今回は、
相続法から
☆法定相続と遺言相続、法定相続分、相続分の計算、寄与分
を学びました。
相続法から
1:相続法の大きな仕組み
2:相続の開始原因・・・被相続人の死亡だけ(882条)
(隠居では開始しない)
3:法定相続分と遺産分割
4:誰が相続人になるのか
5:相続順位
6:簡単な場合の具体例について
7:債務の相続(920条)は法定相続分による
(遺言で相続分を指定しても、債権者には対抗できない(判例、通説))
相続の放棄(938条、939条、915条)・・・現在増えているそうです。
8:寄与分制度(904条の2)
9:今回の改正事項
①配偶者保護策
②預貯金債権につき遺産分割前の払い戻しを認める制度
③特別寄与制度
④遺留分減殺請求権を物納から債券(金銭債権)に変更
⑤自筆証書遺言の方式緩和、遺言保管法成立・・・今年7月から(法務省で預かる)
などを2時間で学びました。
改正事項ですので
ぜひ知って置きたい項目です。
相続の計算例から。
図4では相続人である子の中に、
嫡出子と婚外子(非嫡出子、認知済み)がある場合
図5では嫡出子も非嫡出子も平等扱いした場合
などの事例が。
第千四十二条:遺留分の帰属及びその割合
第八百八十二条:相続開始の原因
第八百八十六条:相続に関する胎児の権利能力
第九百七条:遺産の分割の協議又は審判等
などが書かれています。
第九百三条:特別受益者の相続分
について書かれています。
第八百九十二条:推定相続人の廃除
などが書かれています。
第九百四条の2:寄与分
についてっ書かれています。
第三十条:失踪の宣告
第千三十七条:配偶者短期居住権
などが書かれています。
第千三十条:配偶者居住権の存続期間
などが具体的に書かれています。
第千四十六条:遺留分侵害額の請求
第九百六十八条:自筆証言遺言
について書かれています。
身近な法律「民法」を知る 9回目
講師は
米倉明先生(東京大学名誉教授)に参加しました。
簡潔で分かりやすいレジメ
で
今回の民法を学ぶ中のハイライトを
今回学びました。
特に
4月1にからの民法改正事項は
私達の生活にも影響を及ぼしますので
知るだけでなく理解が必要です!!
米倉先生、参加されて皆さん
ご苦労様でした。