今日は、忙しくて書いている暇が無いので、兵庫県弁護士会の宣言を載せておく。
私の勉強させてもらっている「津久井進の弁護士ノート」より、丸ごと頂戴しました。
日本国憲法の基本理念を堅持する宣言
日本国憲法ができて60年がたちます。今、この憲法を改正しようという議論が高まっています。
兵庫県弁護士会は、思想信条を越えた専門法律家団体として、2005年11月に日本弁護士連合会が行った「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」を全面的に支持します。
そして、憲法改正を議論する場合にも、次の二点をけっして忘れてはならないと考えます。
第一に、憲法は、国民のために、国民の権利・自由が、権力によって抑制されたり侵害されたりすることのないように、国民を守るものとして、歴史的に確立されてきたということです。
これが立憲主義の基本であり、逆に言えば、この立憲主義無くしては民主主義国家とは言えないのです。
第二に、、日本国憲法の根本理念として
① 政治を決める根源的な力は、国民のみに由来するということ。(国民主権主義)
② 個人の基本的人権をあくまで尊重するということ。(基本的人権尊重主義)
③ 平和を守るため、戦争を放棄すること。(恒久平和主義)
の三つの基本原則は、憲法の改正としては許されないということです。
■無風老人の注:憲法前文「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」■(注おわり)
憲法改正を考える場合には、この三原則から出発すべきで、これらを変更する場合は、もはや「改正」とは言えないのです。
日本国憲法は、改正規定をもっていますから、改正の議論はあり得ます。しかし、以上の二点は、憲法改正にあたっても大前提となるものであり、これを無視しての「改正」はあり得ません。
思想的、政治的には、さまざまな立場と意見があるでしょう。
憲法改正に賛成の立場も、反対の立場もあるでしょう。
しかし私たちは、法律家として、賛否どちらの立場をとるにしても、これらの点だけは忘れてはならない、侵してはならない、と考えます。
基本的人権を「公益及び秩序」で制約できるとの条文を盛り込むことは権力の座にある人たちが守りたいと考える利益と秩序のため、個人の自由や権利を制約してもよいという根拠にされる心配が大いにあります。
■無風老人の注:公の「宣言」ですので『根拠にされる心配が大いにあります』となっていますが、ここは私の日記で何回も書いているように、『根拠にされます』と変えて読みましょう。何で?と言う人は私の日記を読み返して見て下さい。■(注おわり)
今の憲法の規定にある「公共の福祉」が、人権間の調整の役割を担っているのとは質的に異なるのです。
■無風老人の注:全く別のものです。「公共の福祉」=国民みんなの幸せ、「公益のため」=国民のため、ではありません。海外派兵等、権力の座にある人の判断で公益が決まり、それに反対する自由は「公共の秩序」に反するため、全くなくなります。■(注おわり)
また戦争こそは最大の人権侵害、環境破壊です。
戦争のない国際社会を築いていこうとする恒久平和主義は、我国が戦争をせず、戦争にまきこまれないという役割を果たしてきたもので、これを決して後退させてはなりません。
9条改正が必要かどうかは、この原則を守り、慎重かつ十分な国民的議論を重ねて判断されるべきです。
憲法改正を議論するときには、「憲法」は国民を守る砦であるという歴史的使命と役割を十分に認識し、日本国憲法の三つの基本原則が堅持されなければなりません。
私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、憲法と法にもとづいて活動すべき弁護士の団体として、以上のことを心から訴えます。
2007年(平成19年)10月12日
兵庫県弁護士会
会長 道 上 明
■私が日記に書いてきたことを、キッチリまとめて表現してくれています。
ただ、非常に大人しい表現のため注釈を入れてしまいました。アシカラズ。
私の勉強させてもらっている「津久井進の弁護士ノート」より、丸ごと頂戴しました。
日本国憲法の基本理念を堅持する宣言
日本国憲法ができて60年がたちます。今、この憲法を改正しようという議論が高まっています。
兵庫県弁護士会は、思想信条を越えた専門法律家団体として、2005年11月に日本弁護士連合会が行った「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」を全面的に支持します。
そして、憲法改正を議論する場合にも、次の二点をけっして忘れてはならないと考えます。
第一に、憲法は、国民のために、国民の権利・自由が、権力によって抑制されたり侵害されたりすることのないように、国民を守るものとして、歴史的に確立されてきたということです。
これが立憲主義の基本であり、逆に言えば、この立憲主義無くしては民主主義国家とは言えないのです。
第二に、、日本国憲法の根本理念として
① 政治を決める根源的な力は、国民のみに由来するということ。(国民主権主義)
② 個人の基本的人権をあくまで尊重するということ。(基本的人権尊重主義)
③ 平和を守るため、戦争を放棄すること。(恒久平和主義)
の三つの基本原則は、憲法の改正としては許されないということです。
■無風老人の注:憲法前文「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」■(注おわり)
憲法改正を考える場合には、この三原則から出発すべきで、これらを変更する場合は、もはや「改正」とは言えないのです。
日本国憲法は、改正規定をもっていますから、改正の議論はあり得ます。しかし、以上の二点は、憲法改正にあたっても大前提となるものであり、これを無視しての「改正」はあり得ません。
思想的、政治的には、さまざまな立場と意見があるでしょう。
憲法改正に賛成の立場も、反対の立場もあるでしょう。
しかし私たちは、法律家として、賛否どちらの立場をとるにしても、これらの点だけは忘れてはならない、侵してはならない、と考えます。
基本的人権を「公益及び秩序」で制約できるとの条文を盛り込むことは権力の座にある人たちが守りたいと考える利益と秩序のため、個人の自由や権利を制約してもよいという根拠にされる心配が大いにあります。
■無風老人の注:公の「宣言」ですので『根拠にされる心配が大いにあります』となっていますが、ここは私の日記で何回も書いているように、『根拠にされます』と変えて読みましょう。何で?と言う人は私の日記を読み返して見て下さい。■(注おわり)
今の憲法の規定にある「公共の福祉」が、人権間の調整の役割を担っているのとは質的に異なるのです。
■無風老人の注:全く別のものです。「公共の福祉」=国民みんなの幸せ、「公益のため」=国民のため、ではありません。海外派兵等、権力の座にある人の判断で公益が決まり、それに反対する自由は「公共の秩序」に反するため、全くなくなります。■(注おわり)
また戦争こそは最大の人権侵害、環境破壊です。
戦争のない国際社会を築いていこうとする恒久平和主義は、我国が戦争をせず、戦争にまきこまれないという役割を果たしてきたもので、これを決して後退させてはなりません。
9条改正が必要かどうかは、この原則を守り、慎重かつ十分な国民的議論を重ねて判断されるべきです。
憲法改正を議論するときには、「憲法」は国民を守る砦であるという歴史的使命と役割を十分に認識し、日本国憲法の三つの基本原則が堅持されなければなりません。
私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、憲法と法にもとづいて活動すべき弁護士の団体として、以上のことを心から訴えます。
2007年(平成19年)10月12日
兵庫県弁護士会
会長 道 上 明
■私が日記に書いてきたことを、キッチリまとめて表現してくれています。
ただ、非常に大人しい表現のため注釈を入れてしまいました。アシカラズ。