これからは、以前に載せたことのある格言や短歌や有名人の言葉等を何回も載せながら書いていきたい。まずはこれから…
◎「法つくる人が権力にぎるなら 権力縛る法は消え行く」
私は、権力を縛る法は「憲法」と「教育基本法」だといった。
今日は、既に消えてしまった権力を規制していた法=教育基本法について話してみる。
改正前と全く違った法になってしまった点。
(旧基本法)われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の現実は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(改正)我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させる…ことを願うものである。
我々は、この理想を実現するため…公共の精神を尊び、…伝統を継承(する)…教育を推進する。…
旧教育基本法が「われら」となっているのは「日本国(政府)」であり、従ってそれは主権在民の国民が投票で選んだ代議士(税金を出して雇った為政者)が遵守して行なわなければならない教育行政の在り方を示したものといっても良かったのですが、今回の改正で「我々日本国民は」と変わり「国民一人ひとりの責任=あなた自身が守らなければならない」法律となってしまったのです。
平和の名のもとに戦争が起こり、福祉の名のもとに税金をとられている現実があるため、立派な美しい言葉を抜いて条文を見ていくと、確かに国民一人ひとり(あなた)は次のことをしなければいけないことになったのです。
(1)国民一人一人は、たゆまぬ努力によって(先人達が)築いてきた国家をさらに発展させること。
願うものである、と国民全体の望みのようにかかれているが、為政者がこの法律を実行する段階で、それは従わなければならない命令となる。
国家を発展させる努力をして何が悪い、当然じゃないかと考える人に一言。
法律の条文に「たゆまぬ努力によって築いてきた」といった過去を肯定評価した文言をのせ「更に(もっと)」といった法律用語として使うべきでない曖昧な表現を「法律」にすると、あなたは国家を一切批判できない(たゆまぬ努力で築いてきた国家・先人達・伝統・ご先祖様を悪く言うのか!)ばかりか、あなたが努力して国家の発展につくしたと思っても、法律で「更に」発展させなければならないわけですから、権力者が「そんなことじゃ国家の発展に努力したことにはならない」と判断すれば尚一層の努力を強いられるわけです。 この法律は日本国民の安らぐ余地を与えません。
何故かと言うと、企業のリストラの嵐を経験された方は「更に」という表現が如何に厳しい重いものであるか分かっていただけると思いますが、例えば営業マンが努力して大きな新規商内をプロパー化(毎月定期的に発注があり売上・会社の発展に貢献)した為、その日祝杯をあげ、次の日二日酔いで喫茶店でコーヒーを飲んでいるところを社長に見つかって「こんなところでサボっていて、お前はわが会社員としての努力をしていない」「お前はクビだ」(これはちょっと極端かな?でも、企業が生き残りをかけてリストラを行なっていた時にはありえない話でもないと思います。)といった、成果を上げても、その時点から「更に」努力をしなければなりません。祝杯をあげること(ホッとしたり、やりとげた満足感に浸ること)も出来ずに国家の為に努力しなければならず、一生安らげないまま過ごさねばなりません。
余談になりますが(改正教育基本法の条文を一つ一つ簡単に解釈しようと思ったのに余談ばかりになってしまいそうです)、最近「パワハラ」なる言葉が問題になりました。これは「パワー・ハラスメント」(権力の座にある者が下の者に精神的苦痛を与えること)の略で、上司が部下に「お前は無能だ」「ダメな奴」「お前の様に上司に反抗する様な奴はいらない、クビだ」といった発言や行動のことを言います。昔は、終身雇用制の観念や組合があり、上司から上の様な発言が出たとしてもクビにまでは至らないとの安心感がありましたが、一部の「勝組」を除きいつ誰がクビにされてもおかしくない時勢となった今、上の言葉はそのまま本人やその家族の死活問題に直結し、精神的苦痛となり日本国で発生している年3万人以上もの自殺者(40代~50代に多い)の多くがこのパワハラによるものだそうです。
(2)公共の精神を尊び、伝統を継承する人間をつくる。(これは「育成」を「つくる」に変えています。別に問題ないじゃない、という人も多そうなので今は飛ばします。)
(旧)第一条(教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人のカツをたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(改正)(教育の目的) 第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(3)国家の形成者として必要な資質を備えた国民をつくる。
ここで問題なのは「国家の形成者として必要な資質」とは何か?を明記していないこと。
「愛国心」を持つこと、「伝統」を重んじること、が必要な資質なのだろうが、「国家の一員として必要な資質」を必要かどうかを決めるのは為政者に一任された曖昧な文書になっている。
前にも書いたが、成立した法律はその作成時の意図を無視して一人歩きするもので、従って法律家はその世情によって異なってくる「判例」を重視し、出来事を判断する形をとっている。
以前「公益」を決めるのは国民ではなく、政府(権力者)だといったが、「国家の形成者として必要な資質」を決めるのも権力者、あなたが「たゆまぬ努力によって築いてきた国家を更に発展させる」努力をしているか否かを判断するのも権力者なのである。
(4)教育基本法の根本原理の削除…誰でもが一番問題としている点。
(旧法)
第一〇条(教育行政)
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
(改正法)
(教育行政) 第一六条
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は…教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。→(注)「実施できる」が正式な意味=国が教育を支配することになった新設条項。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
旧法は、「憲法」の理念を追求していくための教育の在り方を示したものであり、従ってここで言う「不当な支配に服することなく」は憲法の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、この憲法を確定する。」を受けており、「政府(国・権力者)の不当な支配に服することなく」という意味で、戦前の教育や北朝鮮の教育のように政府(国・権力者)が教育に介入し国民を洗脳教育しようとする行為を排除する意味の文言だったのです。(後の文言と合わせて読むと良く分かります)
ところが今度の改正では同じ文言は残してあるのですが、「国が国の考えで教育を実施する」(条文を解釈するとそれ以外の意味は出てきません)と「改正」されました。
改正された法では、国は主権在民の国民が選んだ権力を行使する代表者だから「正当な支配」であり国が国の方針で教育をしていくのは「不当な支配」に当らない、との権力者に都合の良い解釈に変えられてしまったわけです。
「憲法」のところで書いたように「法律により定める(憲法を骨抜き)」が改正教育基本法にも見られます(基本法を骨抜き)。旧法で「基本法を実施していくために必要があれば法律をつくる」的に表現されていた条文を、改正基本法(国による教育)を実施するための「法律を別途作り」と他に法律を作って教育政策を実施していくことになりました。別途に作る=圧倒的多数政党(権力者)が自由に作れる法律で教師・国民が縛られてしまうことになりました。
成立した教育三法を見ると権力者の意図が良く分かるのですが、又の機会にします。ただ前に他のブログサイトに載せた政府の教育再生策を転載しておきます。
(下記の方針が)政府公式ホームページに「教育再生の具体策」として、きちんと明記されている。
「満18歳で全ての国民に1年ないし2年間の奉仕活動を義務づける」と。
あなたがいやだなと思っても授業や仕事をサボるようにはいきません。改正教育基本法にそって決められたことで,いやだと意思表示したらあなたは「法を犯す犯罪者」となります。
もう、基本法が改正され,愛国心が盛り込まれましたから「奉仕活動」も国のためです、仕方ないですね。
他に「行政(国)が行なうこと」として
*子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう。
*「ここで時代が変わった」「変わらないと日本が滅びる」というようなことをアナウンスし、ショック療法を行う。
*マスコミと協力したキャンペーンを行う。
と書かれており,これが教育基本法改正前の政府の「教育」方針です。
そうだったのだ、私がマスコミの報道の仕方をみて『政府の広告塔』ではないか,と思ったのは本当だったのだ。
批判精神を忘れたらマスコミはおしまいなのになア。…これは、かなり前に書いたものです。
◎「民主主義とは悪い制度だ。しかし、ほかのあらゆる制度のうちでは最もましである。」(W・チャーチル)
◎「専制国家があるかぎり、私は民主主義を批判する気にはならないだろう。」(ジャン・ロスタン)
◎「法つくる人が権力にぎるなら 権力縛る法は消え行く」
私は、権力を縛る法は「憲法」と「教育基本法」だといった。
今日は、既に消えてしまった権力を規制していた法=教育基本法について話してみる。
改正前と全く違った法になってしまった点。
(旧基本法)われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の現実は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(改正)我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させる…ことを願うものである。
我々は、この理想を実現するため…公共の精神を尊び、…伝統を継承(する)…教育を推進する。…
旧教育基本法が「われら」となっているのは「日本国(政府)」であり、従ってそれは主権在民の国民が投票で選んだ代議士(税金を出して雇った為政者)が遵守して行なわなければならない教育行政の在り方を示したものといっても良かったのですが、今回の改正で「我々日本国民は」と変わり「国民一人ひとりの責任=あなた自身が守らなければならない」法律となってしまったのです。
平和の名のもとに戦争が起こり、福祉の名のもとに税金をとられている現実があるため、立派な美しい言葉を抜いて条文を見ていくと、確かに国民一人ひとり(あなた)は次のことをしなければいけないことになったのです。
(1)国民一人一人は、たゆまぬ努力によって(先人達が)築いてきた国家をさらに発展させること。
願うものである、と国民全体の望みのようにかかれているが、為政者がこの法律を実行する段階で、それは従わなければならない命令となる。
国家を発展させる努力をして何が悪い、当然じゃないかと考える人に一言。
法律の条文に「たゆまぬ努力によって築いてきた」といった過去を肯定評価した文言をのせ「更に(もっと)」といった法律用語として使うべきでない曖昧な表現を「法律」にすると、あなたは国家を一切批判できない(たゆまぬ努力で築いてきた国家・先人達・伝統・ご先祖様を悪く言うのか!)ばかりか、あなたが努力して国家の発展につくしたと思っても、法律で「更に」発展させなければならないわけですから、権力者が「そんなことじゃ国家の発展に努力したことにはならない」と判断すれば尚一層の努力を強いられるわけです。 この法律は日本国民の安らぐ余地を与えません。
何故かと言うと、企業のリストラの嵐を経験された方は「更に」という表現が如何に厳しい重いものであるか分かっていただけると思いますが、例えば営業マンが努力して大きな新規商内をプロパー化(毎月定期的に発注があり売上・会社の発展に貢献)した為、その日祝杯をあげ、次の日二日酔いで喫茶店でコーヒーを飲んでいるところを社長に見つかって「こんなところでサボっていて、お前はわが会社員としての努力をしていない」「お前はクビだ」(これはちょっと極端かな?でも、企業が生き残りをかけてリストラを行なっていた時にはありえない話でもないと思います。)といった、成果を上げても、その時点から「更に」努力をしなければなりません。祝杯をあげること(ホッとしたり、やりとげた満足感に浸ること)も出来ずに国家の為に努力しなければならず、一生安らげないまま過ごさねばなりません。
余談になりますが(改正教育基本法の条文を一つ一つ簡単に解釈しようと思ったのに余談ばかりになってしまいそうです)、最近「パワハラ」なる言葉が問題になりました。これは「パワー・ハラスメント」(権力の座にある者が下の者に精神的苦痛を与えること)の略で、上司が部下に「お前は無能だ」「ダメな奴」「お前の様に上司に反抗する様な奴はいらない、クビだ」といった発言や行動のことを言います。昔は、終身雇用制の観念や組合があり、上司から上の様な発言が出たとしてもクビにまでは至らないとの安心感がありましたが、一部の「勝組」を除きいつ誰がクビにされてもおかしくない時勢となった今、上の言葉はそのまま本人やその家族の死活問題に直結し、精神的苦痛となり日本国で発生している年3万人以上もの自殺者(40代~50代に多い)の多くがこのパワハラによるものだそうです。
(2)公共の精神を尊び、伝統を継承する人間をつくる。(これは「育成」を「つくる」に変えています。別に問題ないじゃない、という人も多そうなので今は飛ばします。)
(旧)第一条(教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人のカツをたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(改正)(教育の目的) 第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(3)国家の形成者として必要な資質を備えた国民をつくる。
ここで問題なのは「国家の形成者として必要な資質」とは何か?を明記していないこと。
「愛国心」を持つこと、「伝統」を重んじること、が必要な資質なのだろうが、「国家の一員として必要な資質」を必要かどうかを決めるのは為政者に一任された曖昧な文書になっている。
前にも書いたが、成立した法律はその作成時の意図を無視して一人歩きするもので、従って法律家はその世情によって異なってくる「判例」を重視し、出来事を判断する形をとっている。
以前「公益」を決めるのは国民ではなく、政府(権力者)だといったが、「国家の形成者として必要な資質」を決めるのも権力者、あなたが「たゆまぬ努力によって築いてきた国家を更に発展させる」努力をしているか否かを判断するのも権力者なのである。
(4)教育基本法の根本原理の削除…誰でもが一番問題としている点。
(旧法)
第一〇条(教育行政)
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
(改正法)
(教育行政) 第一六条
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は…教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。→(注)「実施できる」が正式な意味=国が教育を支配することになった新設条項。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
旧法は、「憲法」の理念を追求していくための教育の在り方を示したものであり、従ってここで言う「不当な支配に服することなく」は憲法の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、この憲法を確定する。」を受けており、「政府(国・権力者)の不当な支配に服することなく」という意味で、戦前の教育や北朝鮮の教育のように政府(国・権力者)が教育に介入し国民を洗脳教育しようとする行為を排除する意味の文言だったのです。(後の文言と合わせて読むと良く分かります)
ところが今度の改正では同じ文言は残してあるのですが、「国が国の考えで教育を実施する」(条文を解釈するとそれ以外の意味は出てきません)と「改正」されました。
改正された法では、国は主権在民の国民が選んだ権力を行使する代表者だから「正当な支配」であり国が国の方針で教育をしていくのは「不当な支配」に当らない、との権力者に都合の良い解釈に変えられてしまったわけです。
「憲法」のところで書いたように「法律により定める(憲法を骨抜き)」が改正教育基本法にも見られます(基本法を骨抜き)。旧法で「基本法を実施していくために必要があれば法律をつくる」的に表現されていた条文を、改正基本法(国による教育)を実施するための「法律を別途作り」と他に法律を作って教育政策を実施していくことになりました。別途に作る=圧倒的多数政党(権力者)が自由に作れる法律で教師・国民が縛られてしまうことになりました。
成立した教育三法を見ると権力者の意図が良く分かるのですが、又の機会にします。ただ前に他のブログサイトに載せた政府の教育再生策を転載しておきます。
(下記の方針が)政府公式ホームページに「教育再生の具体策」として、きちんと明記されている。
「満18歳で全ての国民に1年ないし2年間の奉仕活動を義務づける」と。
あなたがいやだなと思っても授業や仕事をサボるようにはいきません。改正教育基本法にそって決められたことで,いやだと意思表示したらあなたは「法を犯す犯罪者」となります。
もう、基本法が改正され,愛国心が盛り込まれましたから「奉仕活動」も国のためです、仕方ないですね。
他に「行政(国)が行なうこと」として
*子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう。
*「ここで時代が変わった」「変わらないと日本が滅びる」というようなことをアナウンスし、ショック療法を行う。
*マスコミと協力したキャンペーンを行う。
と書かれており,これが教育基本法改正前の政府の「教育」方針です。
そうだったのだ、私がマスコミの報道の仕方をみて『政府の広告塔』ではないか,と思ったのは本当だったのだ。
批判精神を忘れたらマスコミはおしまいなのになア。…これは、かなり前に書いたものです。
◎「民主主義とは悪い制度だ。しかし、ほかのあらゆる制度のうちでは最もましである。」(W・チャーチル)
◎「専制国家があるかぎり、私は民主主義を批判する気にはならないだろう。」(ジャン・ロスタン)