知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用が認められた事例

2012-08-10 22:58:56 | 商標法
事件番号 平成24(行ケ)10080
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年07月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 部眞規子、裁判官 井上泰人,齋藤巌
商標法50条

2 商標の使用の有無について
(1) 商標の同一性
 商標権者が指定商品について登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明した場合には,商標法50条による登録商標の取消しを免れることができるところ,本件商標と本件使用商標を対比すると,やや横長の四角形で上方の橙色から下方の黄土色にグラデーションが施された地色や,上方の「First Tap」の欧文字から下方の「Sirop d’erable Pur」の欧文字に至る文字や図形の構成は,以下の点を除いて,おおむね一致している。すなわち,本件使用商標にあっては,「Fine Maple Products」の語末の右下方に「TM」の欧文字が記載されていない点において異なるが,商標全体からみて微細な部分にすぎない
 また,本件使用商標には,「Sirop d’erable Pur」の欧文字の下方にシリアルナンバーや「Extra Light」等の欧文字等が記載されているが,これらは本件使用商標の下部において商品の番号や品質を付加して表示するものにすぎず,これらの表示自体が格別の出所識別機能を有するものではない

 そうすると,本件商標と本件使用商標とは,少なくとも外観においてほぼ同一のものであり,称呼及び観念においても社会通念上同一のものと認めるのが相当である。

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