知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

「明りょうでない記載の釈明」に当たらないとされた事例

2012-09-30 23:02:47 | 特許法17条の2
事件番号 平成23(行ケ)10365
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年09月11日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 西理香、知野明
特許法159条1項で準用する特許法53条1項
(特許法17条の2第5項4号-明りょうでない記載の釈明)

1 取消事由1(本件補正は特許請求の範囲の減縮,明瞭でない記載の釈明を目的とするものではないとした判断の誤り)について
(1) 本件補正は,本件補正前の請求項1における「形状保持パッド」を「パッド」に変更し,本件補正前の請求項1における「…前記補剛体が,…液体を透過させる格子構造を有し」を含む,本願発明の発明特定事項を削除する補正を含むものである。そうすると,本件補正後の請求項1における「パッド」は,形状保持機能を有していないものや,補剛体が格子構造を有していないものを含むことになる。
 したがって,本件補正は,特許請求の範囲を拡張するものといえる。

(2) 原告は,本件補正は請求項の明瞭化のためにする補正であり,本件補正前の請求項1におけるに「…前記補剛体が,…液体を透過させる格子構造を有し」を削除しても,壁構造について,格子構造を有していないものにまで拡張するものではない旨主張する。
・・・
 以上によれば,本件補正後の請求項1の補剛体が格子構造を有していないものを含むものであることは明らかである。他方,本件補正前の請求項1の補剛体は,格子構造を有するものに限定されているであるから,本件補正が,壁構造について,格子構造を有していないものにまで拡張するものであることは明らかである。

(3) 原告は,本件補正により補正前の「形状保持パッド」を「パッド」に変更したのは,剛性を確保することが本願発明の主な目的ではないことを強調するためであり,「形状保持パッド」を「パッド」としても,本願の請求項1に係る発明の範囲は拡張されない旨主張する。
 しかし,「形状保持パッド」は,これを文言どおりに解釈すれば,形状保持機能を有するパッドであって,パッド全体に曲げに対する剛性を与えるものと解されるから,「形状保持パッド」から「形状保持」の文言を削除すれば,形状保持機能を有しないパッドを含むことになることは明らかである。
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