goo blog サービス終了のお知らせ 

知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

請求項の補正忘れを誤記と認定し救済した事例

2011-11-08 23:24:11 | 特許法36条6項
事件番号 平成23(行ケ)10014
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年10月05日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘

イ また,審決は,本件補正により,補正前の請求項1の「第1(のデフォルトモード)」は「通常モード」と変更されたにもかかわらず,請求項1を引用する請求項4には「前記第1」との記載がそのまま残っており,この結果,補正後の請求項4は意味不明となった旨判断している

 しかし,本件補正前の特許請求の範囲の記載において,請求項4の「前記第1及び第2のデフォルトモード」が請求項1の「第1のデフォルトモード」及び「第2のデフォルトモード」を指すことは明らかであり,本件補正が,請求項1の「第1のデフォルトモード」及び「第2のデフォルトモード」を,それぞれ「通常モード」及び「簡易操作モード」に補正する補正事項を含むことに鑑みれば,本件補正後の請求項4における「前記第1及び簡易操作モード」が「前記通常モード及び簡易操作モード」を意味し,「前記第1」との記載が誤記であることは,本件補正の全趣旨から明らかというべきである。また,上記のとおり,補正後の請求項4における「第1」との記載が「通常モード」を意味するものと正しく解釈することができるのであるから,本件補正によって,請求項4が意味不明になったということもできない。

最新の画像もっと見る