知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

「電子出版物の提供」とホームページやブログの開設

2011-11-13 17:41:57 | 商標法
事件番号 平成23(行ケ)10128
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年10月13日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣

第2 事案の概要
 本件は,原告が,下記1の原告の本件商標に係る登録商標の指定役務中,第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」(以下「本件役務」という。)に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が当該商標登録を取り消すとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
・・・
第4 当裁判所の判断
1 「電子出版物の提供」について
(1) 原告は,ホームページやブログの開設は,本件役務中の「電子出版物の提供」に該当すると主張する。

(2) しかしながら,ホームページやブログが「電子出版物」の範疇に含まれるとしても,商標法上の役務とは,他人のためにする労務又は便益であって,独立して商取引の目的たり得るものをいうから,ホームページやブログを開設することが,その開設者にとって直ちに商標法上の役務である「電子出版物の提供」に該当するということはできないし,原告が開設したとするブログ(甲1の1~甲5)がそのような商標法上の役務の提供に該当すると認めるに足りる証拠もない。

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